○上野原市立病院委員会条例

平成17年2月13日

条例第186号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 上野原市立病院の運営に関する事項について審議するため、上野原市立病院委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、市長が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選で定める。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の運営については、上野原市の議会の会議の例による。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子育て保健課において処理する。

(令5条例28・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年9月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上野原市立病院委員会条例

平成17年2月13日 条例第186号

(令和6年4月1日施行)