○宇城市小集落改良住宅条例〔都市整備課〕
平成17年1月15日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号事務次官通達。以下「要綱」という。)に基づく改良住宅及び共同施設の設置及び管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(小集落改良住宅の設置)
第2条 本市に別表に掲げる改良住宅を設置する。
(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。
(入居者資格)
第3条 改良住宅への入居は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 市は、要綱第9の各号に掲げる者で改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを入居させなければならない。
(2) 市は、前号に規定する者が改良住宅に入居せず、又は入居した後、転居死亡等の理由により当該改良住宅に居住しなくなった場合には、当該改良住宅に入居する者を要綱第4に規定する地域に居住し、かつ、住宅に困窮する者の中から公正な方法で選定し、入居させなければならない。
(3) 地方税を滞納していない者であること。
(4) その者及び公営住宅法第23条第1号に規定する親族がいずれも暴力団員でないこと。
(住宅の割当て)
第4条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。
(入居の申込み)
第5条 第3条に規定する入居資格のある者で改良住宅に入居しようとする者は、市の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定)
第6条 市長は、前条の申込みを受け付けたときは、要綱に基づき入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第7条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。
2 前項の入居者の決定通知を受けた者は、市長の指定する期日までに市長が適当と認める保証人2人以上の連署する請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。
3 市長は、改良住宅入居決定者が前項の規定による手続をしないとき、又は入居の承認を受けた後、正当な理由がなく、指定期日まで入居しないときは、改良住宅入居の決定を取り消すことができる。
(同居の承認)
第7条の2 改良住宅の入居者は、当該改良住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、当該承認を得て入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。
(入居の承継)
第8条 改良住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退居した場合において当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、当該承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。
(家賃の決定)
第9条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において市長が別に定める。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第10条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が罹病し、かつ、当該期間の収入が著しく減少し、家賃の納入が困難になったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(1) 物価の変動により家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 改良住宅について改良を施したとき。
(敷金)
第12条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。
2 市長は、第10条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(収入超過者に対する措置等)
第13条 市長は、改良住宅の入居者が当該改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。)が11万4,000円を超える場合においては、次の表の左欄各項に定める区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を家賃の額に乗じた額を限度として、割増賃料を徴収することができる。
入居者の収入 | 倍率 |
114,000円(宇城市営住宅管理条例(平成17年宇城市条例第175号)第6条第1項第2号アに掲げる場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合 | 0.3 |
158,000円を超え191,000円以下の場合 | 0.5 |
191,000円を超える場合 | 0.8 |
2 市長は、前項に規定する場合に該当する改良住宅の入居者から他の適当な住宅に入居したい旨の申出を受けたときは、明渡しを容易にするよう努めなければならない。
3 第10条の規定は、割増賃料の減免及び徴収猶予について準用する。
(収入状況の報告の請求等)
第14条 市長は、第10条の規定による家賃等の減免及び徴収猶予に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員に指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(改良住宅の明渡し)
第15条 市長は、改良住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、その改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅又は共同施設等を故意にき損したとき。
(4) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(準用規定等)
第16条 家賃、修繕費用の負担、入居者の費用負担義務、入居者の保管義務、留守居届、住宅の転貸等、住宅の用途変更、住宅の模様替等、住宅の検査、住宅監理員及び管理人、立入検査、罰則等の定め及び各種申請手続は、宇城市営住宅管理条例の規定を準用する。
(市営住宅条例施行規則の準用)
第17条 前条の規定により宇城市営住宅管理条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく宇城市営住宅管理条例施行規則(平成17年宇城市規則第138号。以下「市営住宅規則」という。)の規定を準用するものとする。この場合において、市営住宅規則のそれらの規定中「宇城市営住宅」とあるのは、「宇城市小集落改良住宅」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(別表略)