○雲南市特定公共賃貸住宅条例

平成16年11月1日

条例第285号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な特定公共賃貸住宅の供給を促進するため、特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、提示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が施行規則第6条又は第7条第1号に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、法第3条第4号イに規定する親族又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住のように供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、市長が定める基準に該当する者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者の選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定める者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者の選定をすることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に第16条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう別表のとおり市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合は、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居親族を含む。以下本条において同じ。)の所得が著しく減少したとき。

(2) 入居者が疾病にかかり著しく出費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第27条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第1項第1号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張り替え、畳の表替え及び畳縁の交換に要する費用を含む。)並びに給水栓及び点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第14条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(駐車場の使用料及び管理)

第18条の2 特定公共賃貸住宅の駐車場を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により駐車場の許可を受けた者から駐車場の使用料を徴収することができる。

3 駐車場の使用料は、1区画当たり近傍類似の額を限度とし、市長が別に定める。

4 駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定めるもののほか、特に定めがない場合は雲南市営住宅条例(平成16年雲南市条例第283号)第79条から第89条までの規定を適用する。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者の管理)

第29条 市長は、特定公共賃貸住宅、共同施設及び駐車場(以下「特定公共賃貸住宅等」という。)の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に特定公共賃貸住宅等の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第30条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 特定公共賃貸住宅等の維持管理に関する業務

(2) 家賃、共益費及び駐車場の使用料の徴収に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(罰則)

第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の木次町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年木次町条例第31号)、吉田村特定公共賃貸住宅管理に関する条例(平成11年吉田村条例第21号)又は掛合町特定公共賃貸住宅条例(平成8年掛合町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者になった者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(特定の入居者への支援)

5 入居者が、次の各号のいずれにも該当する場合は、入居者からの申請に基づき、第12条に定める当該入居者の家賃から子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。以下同じ。)1人につき1万円を減額する。ただし、3人を限度とする。

(1) 下郡団地又は瑞光団地に入居する世帯

(2) 子どもと同居する世帯

6 前項に定める減額の申請期間は、平成29年4月1日から令和9年3月31日までとし、当該減額は、申請のあった日の属する月の翌月分の家賃から3年間(申請者が使用する入居期間が3年間に満たない場合にあっては、当該入居が満了する日の属する月までの間)行うものとする。

7 前項に定める減額の期間中に、附則第5項に規定する子どもの数に増減を生じた場合は、その増減を生じた月から前2項の規定により算出した額に変更する。

8 令和4年4月1日以後に入居する入居者が次の各号のいずれにも該当する場合は、入居者からの申請に基づき、第12条に定める当該入居者の家賃から5,000円を減額する。

(1) 下郡団地又は瑞光団地に入居する世帯

(2) 第7条の規定により入居が決定した日において、夫婦(事実上婚姻関係と同様な事情にある場合を含む。以下同じ。)の年齢若しくは夫婦のいずれか一方の年齢が40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯又は子どもがいる世帯

9 前項に定める減額の申請期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとし、当該減額は、申請のあった日の属する月の翌月分の家賃から3年間(申請者が使用する入居期間が、3年間に満たない場合にあっては、当該入居が満了する日の属する月までの間)行うものとする。

(平成21年3月25日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中雲南市営住宅条例第11条の改正規定、第19条の改正規定、第21条の改正規定、第22条の改正規定、第42条の改正規定、第52条の改正規定、第56条の改正規定、第60条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第87条の改正規定並びに第90条第2項の表の改正規定(「第11条第1項第1号、第11条第2項、第3項、第4項、第5項及び第6項」を「第11条第2項から第5項まで」に改める部分に限る。)、第2条中雲南市特定公共賃貸住宅条例第11条の改正規定、第16条の改正規定(「住宅」を「特定公共賃貸住宅」に改める部分を除く。)、第17条の改正規定及び第18条の改正規定、第3条中雲南市定住促進住宅条例第10条の改正規定、第15条の改正規定(「住宅」を「定住促進住宅」に改める部分を除く。)、第16条の改正規定及び第17条の改正規定並びに第4条中雲南市UIターン促進賃貸住宅条例第9条の改正規定(「手続き」を「手続」に改める部分を除く。)、第18条の改正規定、第20条の改定規定及び第21条の改定規定 令和2年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(令和3年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入居者となった者の家賃について適用し、同日前に入居者となった者の家賃については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第12条関係)

名称

位置

構造

規模

戸数

家賃

里方団地

雲南市木次町里方939番地1

木造2階建

3DK

20

65,000円

古城団地

雲南市三刀屋町古城95番地1

木造2階建

3DK

2

40,000円

瑞光団地

雲南市吉田町吉田1030番地29

木造2階建

3DK

6

45,000円

中郡団地

雲南市掛合町掛合1743番地

中層耐火3階建

2DK

6

30,000円

3DK

6

35,000円

下郡団地

雲南市掛合町掛合1748番地1

中層耐火3階建

3DK

12

50,000円

雲南市特定公共賃貸住宅条例

平成16年11月1日 条例第285号

(令和6年3月22日施行)