○雲仙市法定外公共物管理条例
平成17年10月11日
条例第173号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市が所有する道路で道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けないもの
(2) 前号に掲げる道路で構造の保全、安全かつ円滑な交通の確保その他管理上必要な施設又は工作物
(3) 市が所有する河川、湖沼、ため池その他の水流又は水面で河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないもの
(4) 前号に掲げるものに附属する護岸、堤防、土揚場、水門、樋管、せきその他管理上必要な施設又は工作物
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用等の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 流水を占用すること。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行われる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして市長が指定した行為については、この限りでない。
(2) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(3) 法定外公共物から生じる土石、砂れき、竹木その他の産出物を採取すること。
(4) 敷地の上空又は地下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植裁をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物を設置する場合その他市長が特に必要があると認める場合においては、10年以内とすることができる。
2 前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続き占用等をしようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(許可事項の変更)
第6条 占用者等は、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、変更許可を受けなければならない。
(許可を受けた者の義務)
第8条 占用者等は、当該許可に係る法定外公共物を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 占用者等は、当該許可に係る法定外公共物に異常を認めた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第10条 占用者等は、許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は行使させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合を除く。
(原状回復)
第11条 占用者等は、第4条第1項の許可の期間が満了し、若しくは許可が失効した場合又は許可に係る使用等を終了し、若しくは廃止した場合は、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 占用者等は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(1) 占用者等が、この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 占用者等が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(措置の代行)
第13条 前2条の規定による原状回復等の措置が行われない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用を当該措置を行うべき者から徴収することができる。
(立入検査等)
第14条 市長は、必要がある場合は、その職員をして検査若しくは調査のため現場に立ち入らせ、又は報告その他必要な書類の提出を求めさせることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に係る許可を受けた者 流水占用料
(2) 第4条第1項第2号に係る許可を受けた者 土地占用料
(3) 第4条第1項第3号に係る許可を受けた者 土石採取料
2 占用料等の額は、前項第1号、第2号及び第3号の規定は、雲仙市流水占用料等徴収条例(平成17年雲仙市条例第174号)第2条別表第1、別表第2及び別表第3を、それぞれ準用して算出した額とする。
3 前2項の規定により徴収する占用料等は、市長の指定した日までに納付しなければならない。
4 占用等の期間が、当該占用等に係る第4条第1項の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料等の減免)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国等が法定外公共物の占用等を行うとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(占用料等の不還付)
第17条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により許可の目的を達することができなくなった場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(境界の承認)
第18条 法定外公共物と隣接地との境界承認を求めようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(用途変更)
第19条 市長は、法定外公共物がその用途目的を変更し、将来にわたり他の用途目的において公共の用に供する必要がある場合には、当該法定外公共物の用途の変更をするものとする。
2 前項の規定により用途の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(用途廃止)
第20条 市長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来にわたり公共の用に供する必要がなくなった場合には、当該法定外公共物について行政財産の用途を廃止するものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) 現況において機能を喪失し、将来においても機能を回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により、存置する必要がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
3 前2項の規定により用途廃止をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第4条第2項の許可に付された条件に違反した者
(4) 第6条の規定に違反した者
(5) 第10条の規定に違反して権利の譲渡等をした者
(6) 第11条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(7) 第12条の規定による市長の命令に従わなかった者
2 詐欺その他の不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の国見町法定外公共物管理条例(平成16年国見町条例第12号)、瑞穂町法定外公共物管理条例(平成17年瑞穂町条例第4号)、吾妻町法定外公共物管理条例(平成17年吾妻町条例第3号)、愛野町法定外公共物管理条例(平成16年愛野町条例第6号)、千々石町法定外公共物管理条例(平成16年千々石町条例第8号)、小浜町法定外公共物管理条例(平成17年小浜町条例第5号)又は南串山町法定外公共物管理条例(平成16年南串山町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(適用区分)
4 第15条の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前の占用料等については、なお合併前の条例の例による。