○雲仙市景観条例施行規則
平成26年1月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び雲仙市景観条例(平成25年雲仙市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 擁壁等法面保護構造物その他これに類するもの(棚田及び段畑の石垣を含む。)
(2) 垣、柵、塀その他これらに類するもの
(3) 電柱、照明柱、サインポールその他これらに類するもの
(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(5) 携帯電話用アンテナ、送電鉄塔その他これらに類するもの
(6) 電波塔、記念塔その他これらに類するもの
(7) 高架水槽その他これに類するもの
(8) 鉄筋コンクリートの柱、鉄柱その他これらに類するもの
(9) 観覧車その他これに類する遊戯施設
(10) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(11) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
(12) 自動車車庫の用に供する立体的施設
(13) 道路、橋、トンネル、歩道橋、鉄道、軌道その他これらに類するもの
(14) 護岸、堤防、桟橋、係留施設その他これらに類するもの
(15) 自動販売機
(16) 前各号に揚げるもののほか、市が指定するもので告示したもの
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の添付を求めることができる。
3 前2項の規定は、法第16条第2項の規定による変更の届出及び同条第5項の規定による国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知について準用する。
(届出を要しない行為)
第4条 条例第16条第1項第4号に規定する行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項及び第125条第1項の規定による許可並びに同法第43条の2第1項、第64条第1項、第81条第1項及び第127条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)第15条第1項及び第38条第1項の規定による許可並びに同条例第15条第1項ただし書、第16条第1項、第31条第1項及び第38条第1項ただし書の規定による届出に係る行為
(3) 雲仙市文化財保護条例(平成17年雲仙市条例第101号)第9条第1項の規定による許可及び同条例第10条第1項の規定による届出に係る行為
(4) 雲仙市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年雲仙市条例第102号)第6条第1項の規定による許可に係る行為
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による行為で、次に掲げるもの
ア 自然公園法第10条第1項、第2項、第3項及び第6項並びに第67条第3項に規定する行為
イ 自然公園法第20条第3項及び第21条第3項に規定する行為
ウ 自然公園法第20条第7項及び第21条第7項に規定する行為
エ 自然公園法第33条第1項に規定する行為
オ 自然公園法第68条第1項に規定する行為
カ 自然公園法第68条第3項に規定する行為
(6) 長崎県立自然公園条例(昭和33年長崎県条例第21号)第18条第3項の規定による許可及び同条例第20条第1項の規定による届出に係る行為
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為
(景観審議会の会議等)
第5条 雲仙市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員を委嘱した後最初の審議会は、市長が招集する。
5 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審議会は、審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
8 審議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
9 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
10 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会に属する委員の互選により定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部監理課において処理する。
(市民団体認定の要件)
第7条 条例第26条に規定する景観まちづくり市民団体(以下「市民団体」という。)の認定を行うときは、次に掲げる要件を全て満たす団体について行うものとする。
(1) 景観まちづくりに資する活動を行うものであること。
(2) 関係住民の財産権その他の権利を不当に制限する活動を行うものでないこと。
(市民団体認定の申請)
第8条 市民団体の認定を受けようとするものは、景観まちづくり市民団体認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 団体の規約
(2) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が必要と認める書類
2 前項第1号の団体の規約は、次に掲げる事項が定められていなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 目的
(4) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項
(5) 構成員に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 会計に関する事項
(市民団体の変更等)
第10条 市民団体の代表者は、当該市民団体の規約及び役員に変更があったとき(役員の氏名又は住所の変更も含む。)又は市民団体の認定を解除しようとするときは、速やかに景観まちづくり市民団体変更・解除届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 区域協議会の活動の目的及び内容が、景観計画に定める良好な景観の形成に関する方針に合致するものであること。
(2) 区域協議会の活動区域について、その区域内の自治会等の同意を得ていること。
(3) 関係住民の財産権その他の権利を不当に制限する活動を行うものでないこと。
(区域協議会の認定申請)
第13条 区域協議会の設置の認定を受けようとするものは、景観重点区域協議会認定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 区域協議会の規約
(2) 区域協議会の代表者及び構成員の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記した書類
(3) 活動の対象となる区域を示す書類又は図面
(4) 活動の対象となる区域内の自治会の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める書類
(区域協議会の変更等)
第15条 区域協議会の代表者は、当該区域協議会の規約及び役員に変更があったとき(役員の氏名又は住所の変更も含む。)又は当該区域協議会の認定を解除しようとするときは、速やかに景観重点区域協議会変更・解除届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(景観重要建造物の指定を表示する標識)
第17条 法第21条第2項の景観重要建造物の指定を表示する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
2 法第21条第2項の景観重要建造物の指定を表示する標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の指定を表示する標識)
第18条 法第30条第2項の景観重要樹木の指定を表示する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
2 法第30条第2項の景観重要樹木の指定を表示する標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観協定の認可の通知)
第19条 市長は、法第81条第4項の規定による景観協定の認可の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その適否を決定し、景観協定認可決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更について準用する。
(文書の様式)
第20条 法の施行に関し必要な届出書、通知書又は申請書その他の様式は、別表第2に掲げるところによる。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月6日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
届出行為 | 添付図書 | |
種類 | 摘要 | |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え | 位置図 | |
配置図 | ||
各階の平面図 | 必要に応じて添付 | |
各面の立面図 | 着色し、露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。 | |
外溝平面図 | 垣、さく、塀、門、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載すること。 | |
現況写真 | 敷地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 | |
建築物の外観を変更することとなる色彩の変更 | 位置図 | |
配置図 | ||
変更する部分の立面図 | 着色し、各部分の仕上げを記載すること。 | |
現況写真 | 敷地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 | |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え | 位置図 | |
配置図 | ||
各面の立面図 | 着色し、各部分の仕上げを記載すること。 | |
現況写真 | 敷地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 | |
工作物の外観を変更することとなる色彩の変更 | 位置図 | |
配置図 | ||
変更する部分の立面図 | 着色し、各部分の仕上げを記載すること。 | |
現況写真 | 敷地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 | |
開発行為 | 位置図 | |
計画平面図 | 行為の前後における土地の形状が判断できるように記載すること。 | |
断面図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図にも明示すること。 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 | 位置図 | |
計画平面図 | 行為の前後における土地の形状が判断できるように記載すること。 | |
断面図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図にも明示すること。 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 | |
木竹の伐採又は植栽 | 位置図 | |
計画平面図 | 伐採又は植栽する木竹が判断できるようにそれぞれ色分けし、木竹名を記載すること。 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 | |
水面の埋立て | 位置図 | |
計画平面図 | 行為の前後における土地の形状が判断できるように記載すること。 | |
断面図 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図とし、その位置及び方向を計画平面図にも明示すること。 | |
現況写真 | 行為地及びその周辺状況を示す2方向以上のカラー写真 |
別表第2(第20条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
景観計画区域内行為届出書 | 法第16条第1項 | |
景観計画区域内行為変更届出書 | 法第16条第2項 | |
景観計画区域内行為適合通知書 | 法第18条第2項 | |
身分証明書 | 法第17条第8項 | |
景観重要建造物指定通知書 | 法第21条第1項 | |
景観重要建造物現状変更許可申請書 | 法第22条第1項 | |
景観重要建造物指定解除通知書 | 法第27条 | |
景観重要建造物所有者変更届出書 | 法第43条 | |
景観重要樹木指定通知書 | 法第30条第1項 | |
景観重要樹木現状変更許可申請書 | 法第31条第2項 | |
景観重要樹木指定解除通知書 | 法第35条 | |
景観重要樹木所有者変更届出書 | 法第43条 | |
景観協定認可申請書 | 法第81条第4項 | |
景観協定変更認可申請書 | 法第84条第1項 |