○浦添市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例
平成3年3月30日
条例第4号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
重度心身障害者(児) | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者 2 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)により療育手帳の交付を受けた者で、同規程第5条に定める障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者 |
医療保険各法 | 1 健康保険法(大正11年法律第70号) 2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 3 船員保険法(昭和14年法律第73号) 4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) 5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
医療費 | 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費 |
一部負担金 | 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額 |
保険医療機関等 | 1 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局 2 指定訪問看護事業所(健康保険法第88条第1項の指定訪問看護事業者が訪問看護事業を行う事業所又は指定訪問看護事業者が高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する訪問看護事業を行う事業所をいう。) 3 その他市長が定める病院・診療所又は薬局 |
住所地特例病院等 | 国民健康保険法第116条の2に規定する病院等 |
(助成対象経費)
第3条 市長がこの条例により助成することのできる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付金を控除した額とする。
(1) 医療費の一部負担金の額(入院時食事療養費については、2分の1の額)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の自立支援医療(精神通院医療を除く。)、同法第70条の療養介護医療及び同法第71条の基準該当療養介護医療に係る自己負担額
2 助成対象経費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されているいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まない。
(1) 浦添市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録された者。この場合において、本市の区域外の住所地特例病院等へ入院等をした者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された者とみなす。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である者
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村から本市の区域内の住所地特例病院等へ入院等をした者は、対象者としない。
(受給資格の申請及び認定)
第5条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、本人又は保護者は、規則の定めるところにより受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、市長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めるときは受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 前条の規定により受給資格者として認定を受けた者について、規則の定めるところにより浦添市重度心身障害者(児)医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
(受給資格者証の提示)
第7条 受給資格者が医療を受けようとするときは、保険医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
(所得制限)
第8条 この条例による医療費助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までに定める障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。
(助成金の申請)
第9条 受給資格者は、規則に定める重度心身障害者(児)医療費助成申請書により申請を行わなければならない。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、沖縄県との重度心身障害者(児)医療費助成制度の自動償還方式に関する事務取扱に係る契約を取り交わしている保険医療機関等に対し、受給資格者が受給資格者証を提示し、当該保険医療機関等へ医療費等を全額支払った場合は、助成金の申請が行われたものとみなす。
5 受給資格者が前項の助成金の申請を行った場合は、保険医療機関等で生じる医療費に係る一切の情報を、当該保険医療機関等が浦添市及び沖縄県国民健康保険団体連合会に提供することに同意したものとみなす。
(平30条例10・一部改正)
(助成金の支給)
第10条 市長は、前条の申請書について内容を審査し適当と認めるときは、受給資格者に対して規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、規則に定める事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに受給資格者異動届を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払が生じたときは、当該支給を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利譲渡の禁止)
第14条 この条例による助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行し、平成3年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成6年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第2号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の浦添市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後の医療費に係る助成について適用し、平成7年3月31日以前の医療費に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浦添市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の表中医療保険各法の項第7号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の浦添市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例第5条第2項の規定による認定を受けている者は、この条例による改正後の浦添市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例第5条第2項の規定による認定を受けた者とみなす。
附則(平成24年6月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る支払われた医療費については、なお従前の例による。