○浦添市空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止による環境美化促進条例
平成15年6月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び土地の占有者等が一体となって、空き缶・吸い殻等のポイ捨てを防止することにより、環境美化の促進を図り、もって快適で潤いのある生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 空き缶・吸い殻等 空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず及び廃プラスチック類をいう。
(2) 空き缶・吸い殻等のポイ捨て 空き缶・吸い殻等を所持している者が、道路、河川、公園、海浜その他の公共の場所又は他人の占有若しくは管理する土地に空き缶・吸い殻等をみだりに捨てることをいう。
(3) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。
(4) 土地の占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために啓発活動、広報活動その他必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、自主的な清掃活動を行う等生活環境の美化に努めなければならない。
2 市民等は、公共の場所で自ら生じさせた空き缶・吸い殻等を持ち帰る等空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止に努めなければならない。
3 市民等は、市が実施する空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶・吸い殻等の散乱を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止に関する施策に協力しなければならない。
2 容器入りの飲食料を製造し、又は販売する事業者は、空き容器の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。
3 自動販売機により容器入りの飲食料を販売する事業者(以下「自動販売業者」という。)は、その自動販売機を設置する場所及び周辺の清掃に努めなければならない。
4 たばこを製造し、又は販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。
5 旅行業、旅館業、旅客を運送する事業、沿岸域におけるスポーツ又はレクリエーション事業その他観光に関する事業を行う者は、空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止について、利用者に対する啓発に努めなければならない。
(土地の占有者等の責務)
第6条 土地の占有者等は、その占有し、又は管理する土地における空き缶・吸い殻等の散乱の防止に努めるとともに、市が実施する空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止に関する施策に協力しなければならない。
2 公共の場所を管理する者は、空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止について、市民等に対する啓発に努めなければならない。
(空き缶・吸い殻等のポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、空き缶・吸い殻等のポイ捨てをしてはならない。
(自動販売機への氏名等の表示及び回収容器の設置義務)
第8条 自動販売業者は、当該自動販売機ごとに、氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名をその自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 自動販売業者は、当該自動販売機ごとに、その販売する場所に空き容器を回収する容器(以下「回収容器」という。)を設置し、これを適正に維持管理するとともに自ら処理しなければならない。
(勧告)
第9条 市長は、前2条の規定に違反したと認められる者に対し、当該空き缶・吸い殻等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第10条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第11条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく、その命令に従わないときは、氏名又は名称及びその内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面により当該公表をする理由、意見の陳述の日時及び場所を通知しなければならない。
(報告の徴収)
第12条 市長は、事業者に対し、環境美化の促進に関し必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第13条 市長は、空き缶・吸い殻等の散乱又は回収容器の設置状況を調査するために必要と認めるときは、その職員に空き缶・吸い殻等の散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(環境教育及び学習の推進)
第14条 市は、空き缶・吸い殻等のポイ捨て防止その他環境美化について市民等の理解を深めるとともに、市民等に空き缶・吸い殻等のポイ捨てを防止するための自発的な活動を行う意欲を増進させるため、関係機関と連携し、環境に関する教育及び学習の推進を図るものとする。
(関係法令の活用)
第15条 市長は、空き缶・吸い殻等の散乱を防止するため、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
附則
(浦添市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
3 浦添市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略