○宇土市子ども医療費助成条例
昭和48年3月23日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的とする。
(1) 子ども 年齢が0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。
(4) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及びその他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。
(6) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号及び国民健康保険法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(助成対象者)
第3条 医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、本市の住民基本台帳に記載されている者で、入院又は通院による医療を受ける子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給及び第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療の給付を受けているとき。
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項に規定する医療の給付を受けているとき。
(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。
(助成額)
第4条 助成する額は、子どもの医療費の一部負担金の額とする。
(受給者の認定)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ受給資格の認定を市長に申請しなければならない。
(受給者証)
第6条 市長は、前条の規定により、医療費の受給資格があると認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。
2 助成対象者は、保険医療機関等において医療を受けるときは、受給者証を提示するものとする。
(助成申請及び申請期間)
第7条 前条の規定により受給者証の交付を受けた保護者で、助成を受けようとするものは、市長に対して助成の申請をしなければならない。ただし、助成対象者が市長の指定する保険医療機関等で通院による医療を受けたときは、当該保険医療機関等は、当該助成対象者の保護者に代わり助成の申請をすることができる。
(支給の決定)
第8条 市長は、前条の申請について内容を審査の上適当と認めたときは、速やかに助成金の支給を決定するものとする。
(受給資格の喪失)
第9条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
2 助成対象者の保護者は、前項の定める事項が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(損害賠償権)
第10条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において医療費の助成を行ったときは、助成した額の限度において、助成対象者の保護者が第三者に対して有する損害賠償請求権を助成対象者の保護者に代わって行使することができる。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けたものがあるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宇土市乳幼児医療費助成条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる歯科診療に係る医療費の支給について適用する。
附則(平成11年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成12年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇土市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の医療の給付から適用し、同日前の医療の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇土市乳幼児医療費助成条例及び宇土市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇土市乳幼児医療費助成条例及び宇土市こども医療費助成条例の規定は、平成27年1月1日以後に行われた診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(宇土市こども医療費助成条例の廃止)
2 宇土市こども医療費助成条例(平成20年条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の宇土市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇土市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。