○宇土市文化財保護審議会条例

昭和41年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 宇土市内に所在する文化財の保存及び活用を図り、もって市民の文化向上に資するため宇土市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、文化財の指定、解除及び保存並びに活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又教育委員会に意見を具申し、そのために必要な調査研究を行う。

(組織)

第3条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員に特別の事由があるときは、任期中でも解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇土市文化財保護審議会条例

昭和41年3月28日 条例第19号

(平成22年3月5日施行)