○宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月7日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本的役割(第3条―第6条)

第3章 廃棄物等の適正処理(第7条―第11条)

第4章 廃棄物処理業(第12条)

第5章 浄化槽清掃業(第13条)

第6章 地域環境の保全(第14条―第18条)

第7章 手数料(第19条―第23条)

第8章 雑則(第24条―第27条)

第9章 罰則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、宇土市環境基本条例(平成14年条例第1号)の基本理念にのっとり、廃棄物等の減量化及び再資源化を促進することで資源が循環利用される社会を形成するとともに、廃棄物を適正に処理し地域の清潔を保持することで、良好な生活環境の保全を図り、もって市民の豊かで快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物等 廃掃法第2条第1項並びに資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定するもの

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物等

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物等(産業廃棄物を含む。)

(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物等

(5) 自治組織 本市の地区内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(6) 土地所有者等 宇土市内において土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者

(7) 不適正処理 法令及びこの条例に定められた方法以外の方法で廃棄物等を処理し、又は放置すること。

(8) 原因者等 行為を行った者並びにその教唆者及び幇助者

第2章 基本的役割

(市の役割)

第3条 市は、廃棄物等の減量化及び再資源化並びに廃棄物の適正な処理を行うために必要な施策を実施するとともに、市民、事業者及び土地所有者等の意識の啓発を図らなければならない。

2 市は、地域の清潔の保持の推進のために必要な措置を講じなければならない。

3 市は、市民が行う減量化及び再資源化の促進のため、廃棄物等の分別収集を行わなければならない。

4 市は、その業務の遂行に当たっては、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、その業務に関する物品等の調達においては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する物品又は役務をいう。以下同じ。)を購入する等により、循環型社会の形成を促進するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、その事業活動に伴い発生する廃棄物を自らの責任で抑制し、及び適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業により製造し、加工し、又は販売するものを、消費者が再資源化できるよう努めるとともに、その再資源化を促進するよう、使用後の容器、包装材等の回収の実施に努めなければならない。

3 事業者は、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

4 事業者は、その事業に関する物品等の購入において、環境物品等を購入する等により、循環型社会の形成を促進するよう努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、自ら廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、第3条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

2 市民は、自ら排出する廃棄物等の減量化及び再資源化に努めるとともに、前条第2項により事業者が実施する回収に協力するよう努めなければならない。

3 市民は、その生活に要する物品等の購入において、環境物品等を購入する等により、循環型社会の形成を促進するよう努めなければならない。

(土地所有者等の役割)

第6条 土地所有者等は、所有し、占有し、又は管理する土地又は建物(以下「管理地等」という。)の清潔を保持するよう努めるとともに、第3条の規定により市が実施する施策及び措置に協力しなければならない。

第3章 廃棄物等の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、廃掃法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(市が処理する廃棄物等)

第8条 第3条第3項の規定及び処理計画に従い市が処理する家庭系廃棄物の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 燃えるごみ

(2) 資源ごみ

(3) 埋立ごみ

(4) 粗大ごみ

2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

(収集、運搬又は処分の委託)

第9条 市は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第10条 市は、廃掃法第11条第2項の規定により、一般廃棄物と併せて容易に処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内の量である産業廃棄物を処理することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により処理する産業廃棄物を告示するものとする。

(食品関連事業者の食品廃棄物の再生利用等)

第11条 食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)の趣旨にのっとり、同法第2条第2項に規定する食品廃棄物等に関して、自ら又は第三者に委託することにより、その再生利用に努めなければならない。

第4章 廃棄物処理業

第12条 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)を営もうとする者又は一般廃棄物処理業の事業の範囲を変更しようとする者は、廃掃法第7条第1項若しくは第6項又は同法第7条の2第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う際には、処理計画にのっとり、宇土市内の一般廃棄物の排出量と一般廃棄物処理業の業者数の調和を図るものとする。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、申請者に許可証を交付しなければならない。

4 許可の有効期間は、2年間とし、その経過後も一般廃棄物処理業を営もうとする者は、市長の期間更新の許可を受けなければならない。

5 第1項の許可を受けた者は、その許可証を亡失し、又は毀損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

第5章 浄化槽清掃業

第13条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の許可について準用する。

第6章 地域環境の保全

(公共の場所の清潔の保持)

第14条 何人も、公園、広場、道路、山林、河川、港湾その他の公共の場所又はそれらに準じる場所をみだりに汚してはならない。

2 公共の場所を管理する者は、その管理する場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

3 公共の場所を利用する者は、清潔の保持のための清掃に協力しなければならない。

(ごみ置場の管理等)

第15条 第3条第3項の分別収集を行う場所(以下「ごみ置場」という。)の管理等については、市及び各地区の相互協力により行うものとする。

2 各地区の自治組織の長(以下「区長」という。)は、新たにごみ置場を設置し、又は変更し、若しくは廃止するときは、市長へ届け出なければならない。

3 新たに共同住宅等を建設しようとする者は、その入居者等が利用するごみ置場について、区長と事前に協議しなければならない。

4 事業者は、事業系一般廃棄物を指定袋(別表第1事業系一般廃棄物の部に定める指定袋をいう。)により排出しようとするときは、ごみ置場の利用について、区長と事前に協議しなければならない。

(土地建物の管理)

第16条 土地所有者等は、その管理地等にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理するとともに、管理地等を清掃し、草刈りし、又は消毒を行う等、管理地等の清潔を保つよう努めなければならない。

2 市長は、土地所有者等が前項の規定に違反している場合で、当該管理地等の周辺住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地所有者等に対して、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(不適正処理の禁止)

第17条 何人も、廃棄物等の不適正処理を行ってはならない。

2 前項に規定する行為は、自らの管理地等においても同様とする。

3 市長は、前2項の規定に違反した原因者等に対し、原状回復等を命じることができる。

4 土地所有者等は、その管理地等において廃棄物の不適正処理が行われた場合でその原因者等に対して原状回復等を請求するときは、自らの責任において請求しなければならない。

5 市長は、第3項の規定による命令後、相当期間を経過しても必要な措置が講じられない場合は、原因者等の費用をもって必要な措置を講じることができる。

6 市長は、原因者等が不明な場合は、事業者、市民及び土地所有者等と協力した上で、必要な措置を講じることができる。

(焼却行為の禁止)

第18条 何人も、廃掃法第16条の2の規定に違反する廃棄物の焼却行為を行ってはならない。

2 廃掃法が認める廃棄物の焼却行為を行う者は、周辺住民の健康及び生活環境に配慮しなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、必要な配慮を求めることができる。

4 市長は、第1項の規定に違反する原因者等に対し、その停止を命じることができる。

第7章 手数料

(適正処理に関する手数料)

第19条 市民は、廃棄物の適正処理に対し、別表第1に定める手数料を支払わなければならない。

(許可手数料)

第20条 第12条第1項又は第13条第1項の許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(費用の請求)

第21条 市長は、第17条第5項の規定による処理に要した費用については、原因者等に対し請求するものとする。

(手数料の減免等)

第22条 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認める場合は、第19条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の返還)

第23条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると判断した場合はこの限りでない。

第8章 雑則

(報告の徴収等)

第24条 市長は、廃掃法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者、市民、土地所有者等その他必要と認める者に対し、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入検査)

第25条 市長は、廃掃法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、必要な事項に関する検査をさせることができる。

2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(関係機関等への要請)

第26条 市長は、第17条第1項又は第18条第1項に規定された行為が行われ、その違反が重大であり廃掃法に規定された罰則の適用が必要と思慮されるときは、捜査機関等に対して、当該法規を適用するよう積極的に要請するものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(過料)

第28条 詐欺その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(宇土市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の廃止)

2 宇土市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和47年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の宇土市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可その他の行為は、この条例の相当規定による許可とみなす。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する宇城広域連合ごみ処理手数料条例の一部を改正する条例(平成27年宇城広域連合条例第3号)による改正前の宇城広域連合ごみ処理手数料条例(平成19年宇城広域連合条例第38号)第2条第1項第2号エの規定により作製された事業用ごみ袋については、この条例による改正後の宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例第19条に規定する手数料の納付があったものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な指定袋の作製その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に残存するこの条例による改正前の宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例別表第1に規定する家庭系廃棄物燃えるごみ用指定袋(小)による廃棄物の処理については、この条例による改正後の宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例別表第1に規定する家庭系廃棄物燃えるごみ用指定袋(小)による廃棄物の処理があったものとみなす。

3 この条例の施行のために必要な家庭系廃棄物燃えるごみ用指定袋の作製その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行のために必要な家庭系廃棄物燃えないごみ用指定袋の作製その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に残存するこの条例による改正前の宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例別表第1に規定する家庭系廃棄物燃えないごみ用指定袋は、この条例による改正後の宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例別表第1に規定する家庭系廃棄物燃えるごみ用指定袋として、当分の間使用することができるものとする。

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第19条関係)

種別

形状

金額

家庭系廃棄物

燃えるごみ

指定袋(大)

350円/10袋

指定袋(中)

200円/10袋

指定袋(小)

130円/10袋

粗大ごみ

粗大ごみ処理券

500円/5枚

事業系一般廃棄物

燃えるごみ

指定袋

1,000円/10袋

別表第2(第20条関係)

種別

区分

金額

一般廃棄物処理業許可

1件につき

3,000円

浄化槽清掃業許可

3,000円

期間更新許可

3,000円

変更許可

500円

許可証再交付

500円

宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例

平成18年3月7日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)