○南箕輪村図書館条例
平成4年10月1日
条例第45号
(設置)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により南箕輪村図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(名称) 南箕輪村図書館
(位置) 南箕輪村4840番地1
(目的)
第3条 図書館は、図書その他必要な資料を収集し、整理、保存して村民の利用に供し、その教養、調査研究、レクレェーション等に資するとともに村民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(職員)
第4条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 司書、司書補、その他職員
(協議会)
第5条 図書館に図書館法第14条の規定による図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。また補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(管理・運営の委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理、運営についての必要な事項は、南箕輪村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成4年11月1日より施行する。
附則(平成24年3月16日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。