○和光市総合振興計画審議会条例
昭和46年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、和光市総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市の総合振興計画に関し必要な調査及び審議を行なうため、和光市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市教育委員会の教育長及び委員
(2) 市農業委員会の委員
(3) 市内公共的団体等の役員
(4) 知識経験を有する者
(5) 公募による市民
(6) 市の職員
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 委員が属する部会は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集する。
2 審議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議をひらくことができない。
3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
4 審議会及び部会の会議は、公開とする。
(幹事)
第8条 審議会に必要な調査並びに資料の収集を行なうため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。