○和光市特別職報酬等審議会条例

昭和42年7月1日

条例第19号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、和光市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内公共的団体等の役員

(2) 市内在住の知識経験を有する者

(3) 公募による市民

2 委員は、当該諮問に係る事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

和光市特別職報酬等審議会条例

昭和42年7月1日 条例第19号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年7月1日 条例第19号
昭和45年10月3日 条例第29号
昭和46年8月17日 条例第31号
昭和49年12月16日 条例第45号
平成4年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第12号
平成19年2月22日 条例第1号
平成19年12月6日 条例第23号
平成20年8月28日 条例第38号