○和光市敬老年金支給条例

昭和44年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、和光市に居住する高齢者に対し、敬老年金(以下「年金」という。)を支給して敬老の意を表わし、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この年金の支給を受けることができる者は、明治44年4月1日以前に生れ、毎年9月1日現在において次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 70歳以上であること。

(2) 和光市に居住して住民基本台帳に登載され1箇年以上経過していること。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により老人ホームに収容されている者は、和光市に居住している者とみなす。

(年金額)

第3条 年金の額は、次のとおりとする。

年齢

年金額

75歳以上85歳未満の者

12,000円

85歳以上の者

17,000円

(年金の支給時期)

第4条 年金は、毎年9月に支給する。

(申請)

第5条 年金の支給を受けようとする者は、別に定める様式により市長に申請しなければならない。

(年金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者は、当該年金を返還しなければならない。

(担保の禁止)

第7条 この年金またはこれを受ける権利は、他に譲渡もしくは担保に供することができない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

和光市敬老年金支給条例

昭和44年3月25日 条例第9号

(平成元年3月22日施行)