○和光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年6月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行わせる公の施設の概要

(2) 申請ができる団体の資格

(3) 申請期間、申請先その他申請の方法

(4) 管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲及び内容

(5) 管理の基準

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 管理を行わせる公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(8) 選定の基準

(9) 前各号に掲げるもののほか、公募に関し市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請ができる団体の資格を有していることを証する書類

(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間における管理業務の事業計画書及び収支計画書(以下「事業計画書等」という。)

(3) 団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書等の内容が、当該事業計画書等に係る公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 市長、副市長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び精算人である法人でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該公の施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしていること。

(随意選定)

第4条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず、当該公の施設を適切に管理することができると認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による選定の結果、指定管理者の候補者として適当と認められる団体がなかったとき。

(3) 公の施設の性質等を考慮し、その周辺地域の地縁による団体(法第260条の2第1項に規定するものをいう。)等に管理を行わせるとき。

(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)により整備した公の施設で、当該整備の手続において管理を行う団体が決定しているとき。

(5) 現に指定管理者として公の施設の管理を行っている団体を当該公の施設の指定管理者の候補者として選定するとき。ただし、その管理の状況が極めて良好であることが客観的かつ定量的に認められる場合に限る。

(6) 公の施設の管理上緊急その他やむを得ない事情があるとき。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、第4条又は前条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第6条 市長及び指定管理者の指定を受けた団体は、当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認める書類

(管理業務の報告等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、管理業務及び経理の状況に関し定期に若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をするものとする。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定による取消し又は停止を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条までの規定(第4条第4号の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和光市情報公開条例の一部改正)

2 和光市情報公開条例(平成12年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年6月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)