○和光市まちづくり寄附条例

平成24年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、個人、団体等から広く金銭の寄附(以下「寄附金」という。)を募り、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)の意向を政策に反映させることにより、寄附を通じた多様な人々の参加による活力あるまちづくりを実現することを目的とする。

(寄附事業の区分)

第2条 寄附金を財源として実施する事業(以下「寄附事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「良好な生活環境が得られる」ための事業

(2) 「安全かつ快適に移動できる」ための事業

(3) 「身の回りの生活上の不安が軽減される」ための事業

(4) 「子どもが自己肯定感を持ち健やかに育つ」ための事業

(5) 「安心して妊娠・出産・子育てができる」ための事業

(6) 「高齢になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる」ための事業

(7) 「誰もが自立した生活と社会参加ができる」ための事業

(8) 「健康に日々を暮らしている」ための事業

(9) 「いきいきと仕事をし続けられる」ための事業

(10) 「趣味などを通して充実した時間を過ごせる」ための事業

(11) 「まちや人とつながり心豊かに過ごす」ための事業

(12) 「シビックプライドを持っている」ための事業

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 前項第1号から第12号までに掲げる寄附事業の内容は、規則で定める。

(寄附者による用途の指定)

第3条 寄附者は、寄附事業又は前条第2項の規定により規則で定める寄附事業の内容のいずれかを寄附金の用途として指定することができる。

2 市長は、寄附者が前項の規定による指定を行わなかったときは、寄附者に代わって寄附金の用途を指定するものとする。

(基金の設置)

第4条 市長は、寄附金を適正に管理し、及び運用するため、和光市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、寄附金の額に相当する額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、寄附事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度2回、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の和光市まちづくり寄附条例第3条第1項又は第2項の規定により同条例第2条第1号の寄附事業を指定した寄附金に係る基金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の和光市まちづくり寄附条例第3条の規定により用途を指定した寄附金に係る基金については、この条例による改正後の和光市まちづくり寄附条例第2条第1項各号の寄附事業のうち指定した用途に最も類するものに要する費用に充てるものとする。

和光市まちづくり寄附条例

平成24年3月22日 条例第12号

(令和4年10月1日施行)