○和光市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、和光市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書(計画者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) ペット霊園の敷地の用に供する土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) ペット霊園の敷地の用に供する土地の境界線からの距離が300メートルの範囲内の詳細図(道路、河川、住宅等の位置及びこれらからペット霊園までの距離を表示したもの)
(4) ペット霊園の敷地の用に供する土地の取得、造成等に関する計画書
(5) ペット霊園の施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図、墳墓、緑地、通路等の設計図並びに納骨堂又は火葬場の設計図
(6) ペット霊園の経営及び管理のための組織体制、維持管理方法、利用方法等に関する計画書
(7) ペット霊園の資金計画書
(8) ペット霊園の管理規程の案
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 標識を設置した場所を明示した図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真
(1) 変更が生じた事実を証する書類
(2) 変更した標識の設置状況及び記載内容を写した写真
(説明会の開催等)
第4条 説明会の開催については、当該説明会を開催する日の14日前までに、その旨を近隣住民等に周知するものとする。
2 条例第8条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 計画者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(個人の場合にあっては、氏名及び住所)
(2) ペット霊園の名称及び設置予定地
(3) ペット霊園の施設等の概要
(4) ペット霊園の維持管理の方法
(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) 条例第9条第1項の意見の申出の期限及び方法
(1) 説明会で使用した資料
(2) 近隣住民等の名簿及び説明会に出席した者の名簿
(3) 説明会の議事録
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 協議において使用した資料
(2) 協議した近隣住民等の名簿
(3) 協議の内容及びその結果について記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 第2条各号に掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 法人の登記事項証明書(申請者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) 火葬炉の構造及び処理能力を記載した書類
(3) 移動火葬車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により交付された自動車検査証をいう。)の写し
(4) 移動火葬車の写真(車両の前後左右から各1枚撮影したもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第14条第6号の駐車場は、自動車の駐車場とし、その数は、墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数以上とする。
(移動火葬車の基準)
第10条 条例第17条第2号の規則で定める火葬炉の構造基準は、次のとおりとする。
(1) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)別表第2第1号の表7の項に規定する廃棄物焼却炉の基準及び埼玉県生活環境保全条例施行規則(平成13年埼玉県規則第100号)別表第4第4号の表に規定する指定ばい煙発生施設の構造に係る規制基準に適合しているものであること。
(2) 悪臭の発生を防止し、燃焼ガスを再燃させるための燃焼室を設けること。
(1) 法人の登記事項証明書(設置者の地位を承継した者が個人の場合にあっては、戸籍謄本又は住民票の写し)
(2) ペット霊園の敷地に係る土地の登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、地位を承継した事実を証する書類
(公表の方法)
第23条 条例第32条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を和光市公告式条例(昭和25年条例第61号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示、広報紙及びホームページへの掲載その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(1) 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(個人の場合にあっては、氏名及び住所)
(2) 公表の原因となった行為の内容
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
墓地の区域面積 | 緑地面積 | 植栽基準 |
500平方メートル未満 | 墓地の区域面積の10パーセント以上 | 緑地面積10平方メートル当たり、高木1本以上又は低木20本以上とする。(高木とは、成木時3.5メートル以上、植栽時1.8メートル以上の樹木をいい、低木とは、それ以外の樹木をいう。) |
500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 墓地の区域面積の15パーセント以上 | |
3,000平方メートル以上 | 墓地の区域面積の20パーセント以上 |