○輪之内町農業構造改善事業協議会設置条例

昭和39年7月25日

条例第19号

(設置)

第1条 農業構造事業の促進を図るため、輪之内町農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は町長の諮問に応じ、計画の樹立及び事業の実施に関する重要事項を、調査審議及び現地協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 議会、農業委員会の代表者

(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者

(3) その他学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。

(会長)

第5条 協議会に会長及び副会長3人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農業振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

輪之内町農業構造改善事業協議会設置条例

昭和39年7月25日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)