○輪之内町農業構造改善事業協議会設置条例
昭和39年7月25日
条例第19号
(設置)
第1条 農業構造事業の促進を図るため、輪之内町農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は町長の諮問に応じ、計画の樹立及び事業の実施に関する重要事項を、調査審議及び現地協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 議会、農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者
(3) その他学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長3人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。