○八千代市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条,第29条第1項及び第30条第2項の規定により,八千代市立公民館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平12条例18・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「消費税等相当額」とは,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。

(令元条例18・追加)

(名称及び位置)

第2条 八千代市は,公民館を設置し,その名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

八千代市立大和田公民館

八千代市大和田250番地の1

八千代市立阿蘇公民館

八千代市米本1,359番地

八千代市立高津公民館

八千代市高津832番地の1

八千代市立勝田台公民館

八千代市勝田735番地7

八千代市立八千代台公民館

八千代市八千代台西1丁目8番地

八千代市立村上公民館

八千代市村上1,113番地1

八千代市立睦公民館

八千代市島田台756番地

八千代市立八千代台東南公民館

八千代市八千代台南1丁目11番6号

八千代市立緑が丘公民館

八千代市緑が丘3丁目1番地7

(昭53条例12・昭54条例13・昭55条例19・昭56条例11・昭57条例11・昭58条例9・平元条例19・平12条例18・平16条例11・令元条例18・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定により,第2条に規定する公民館に八千代市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭53条例12・全改,平12条例18・一部改正)

(審議会の委員)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者,学識経験のある者並びに市民の中から,八千代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の定数は,16人以内とする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(平24条例10・一部改正)

(委員の解嘱)

第6条 教育委員会は,特別の事情が生じた場合には,委員の任期中であっても解嘱することができる。

(平16条例11・平24条例10・一部改正)

(利用の許可)

第7条 公民館を利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(平16条例11・追加)

(利用の不許可)

第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,公民館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その他公民館の管理上支障があるとき。

(平16条例11・追加)

(利用の許可の取消し等)

第9条 教育委員会は,第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,又はその許可に係る利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(平16条例11・追加)

(使用料)

第10条 利用者(八千代市立緑が丘公民館の集会ホールを利用する利用者に限る。)は,別表に定める使用料を利用の許可を受けた際に納入しなければならない。

2 市長が特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,市長が指定する日までに使用料を納入するものとする。

(平16条例11・追加,令元条例18・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平16条例11・追加)

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は,還付しない。ただし,市長が必要があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(平16条例11・追加)

(損害賠償)

第13条 公民館の施設又は設備に損害を与えた者は,その損害を賠償しなければならない。

(平16条例11・追加)

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,八千代市教育委員会規則で定める。

(平16条例11・旧第7条繰下)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 八千代市公民館設置条例(昭和30年八千代市条例第18号)は,廃止する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第10条に1項を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,令和2年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し,同日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第10条)

(平16条例11・追加,令元条例18・一部改正)

利用日

単位利用時間

基本使用料

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

午前

午前9時から正午まで

3,436円

午後

午後1時から午後5時まで

4,908

夜間

午後6時から午後9時まで

5,889

全日

午前9時から午後9時まで

11,778

土曜日,日曜日及び休日

午前

午前9時から正午まで

3,926

午後

午後1時から午後5時まで

7,852

夜間

午後6時から午後9時まで

9,825

全日

午前9時から午後9時まで

19,649

備考

1 基本使用料の額は,この表に定める額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

2 次の各号に該当する場合は,基本使用料のほか,当該各号に定める割合を乗じて得た額を割増料として徴収する。ただし,その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(1) 単位利用時間を超過し,又は繰り上げて利用する場合 超過時間又は繰上げ時間1時間(1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が15分以上のときは1時間とし,15分未満のときは切り捨てる。)につき100分の30

(2) 本市に住所を有し,又は本市に勤務先を有する者以外の者が利用する場合 100分の50

3 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して利用する場合の使用料は,各単位利用時間の基本使用料を合計した額とする。

八千代市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)