○八千代市教育センター設置条例

昭和44年4月1日

条例第27号

(設置の目的)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に基づき,教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行うとともに,市民に対し教育に関する奉仕を行うことにより,八千代市の教育の振興に資することを目的として,教育センターを設置する。

(平19条例14・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

八千代市教育センター

八千代市大和田138番地2

(昭57条例16・平31条例19・令元条例20・一部改正)

(事業)

第3条 教育センターは,次に掲げる事業を行なう。

(1) 教育に関する基礎的調査研究および教育実務の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の資質向上のための研修に関すること。

(3) 教育に関する資料の収集及び作成に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 前各号に規定するもののほか教育センターの目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 教育センターに事務職員,技術職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,教育センターの管理,運営等に関し,必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第19号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令元条例20・一部改正)

(令和元年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

八千代市教育センター設置条例

昭和44年4月1日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)