○八千代市看護師等修学資金貸付条例施行規則
平成24年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,八千代市看護師等修学資金貸付条例(平成23年八千代市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門的看護師が有する資格)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める資格は,公益社団法人日本看護協会が定めるところにより認定する専門看護師及び認定看護師の資格とする。
(専門的看護師に必要な教育を行う課程)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める課程は,一般社団法人日本看護系大学協議会が定めるところにより認定する専門看護師教育課程及び公益社団法人日本看護協会が定めるところにより認定する認定看護師教育課程とする。
(専門的看護師教育課程を履修している者に対する貸付けの額)
第4条 条例第4条第1項第3号の規則で定める額は,1,000,000円とする。
2 前項の修学資金貸付申請書には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 履歴書(第2号様式)
(2) 養成施設(大学院を含む。以下同じ。)に在学していること又は第3条に規定する認定看護師教育課程の履修が許可されていることを証する書面
(3) 住民票の写し
(4) 保証書(第3号様式)
(5) 連帯保証人に係る住民票の写し及び印鑑証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書面
(連帯保証人)
第6条 条例第5条第1項の規定により貸付けを受けようとする者が立てなければならない連帯保証人が具備すべき要件は,独立の生計を営む成年者であることとし,その人数は,2人とする。この場合において,貸付けを受けようとする者に法定代理人があるときは,連帯保証人のうち1人は,当該法定代理人でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事由があると市長が認める場合は,連帯保証人の人数を1人とすることができる。
3 借受人は,連帯保証人が死亡したとき,第1項に規定する要件を欠いたときその他連帯保証人を変更する必要があるときは,新たに連帯保証人を立て,市長の承認を受けなければならない。
(修学資金の交付)
第8条 条例第4条第1項第1号及び第2号に掲げる者に対する貸付けは,原則として,3月分の月額を合算した額をその3月の最初の月に交付することにより行うものとする。
(専門的看護師教育課程における平均的な修業期間)
第9条 条例第7条第1項第1号の規則で定める期間は,6月とする。
(借用書の提出)
第10条 借受人は,条例第7条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは,直ちに修学資金借用書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の市内において業務に従事した期間の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。
(1) 借受人の住所又は氏名に変更があったとき 借受人住所等変更届(第9号様式)
(2) 借受人が養成施設を退学し,休学し,若しくは停学となったとき若しくは養成施設に復学したとき又は専門的看護師教育課程の履修を取りやめたとき 養成施設等退学(休学,停学,復学,履修取りやめ)届(第10号様式)
(3) 借受人が看護師等の免許又は資格を取得したとき 看護師等免許(資格)取得届(第11号様式)
(4) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき 連帯保証人住所等変更届(第12号様式)
3 借受人は,貸付けを受けることを辞退しようとするときは,修学資金貸付辞退届(第13号様式)により市長に届け出なければならない。
4 借受人が死亡したときは,当該借受人の相続人は,借受人死亡届(第14号様式)に借受人が死亡した事実を証する書面を添付して,市長に届け出なければならない。
(現況報告書の提出)
第15条 借受人は,修学資金の返還の債務が消滅するまでの間,毎年4月30日までに,その年の3月31日における状況を,借受人現況報告書(第15号様式)により市長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条第1項)
第2号様式(第5条第2項第1号)
第3号様式(第5条第2項第4号)
第4号様式(第7条)
第5号様式(第10条)
第6号様式(第11条第1項)
第7号様式(第11条第3項)
第8号様式(第12条)
第9号様式(第14条第1項第1号)
第10号様式(第14条第1項第2号)
第11号様式(第14条第1項第3号)
第12号様式(第14条第1項第4号)
第13号様式(第14条第3項)
第14号様式(第14条第4項)
第15号様式(第15条)