○山鹿市図書館条例

平成26年3月24日

条例第21号

(設置)

第1条 本市に、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づく図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称は、次の各号に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号に定める位置とする。

(1) 山鹿市立こもれび図書館 山鹿市山鹿987番地3

(2) 山鹿市立ひだまり図書館 山鹿市鹿本町来民686番地1

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 山鹿市立こもれび図書館 水曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 山鹿市立ひだまり図書館 月曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、図書館の休館日を別に定め、又は図書館を同項各号に規定する休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後5時まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(入館又は利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館の入館又は利用を制限することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある者

(3) 図書館の施設、設備等又は図書館資料を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) その他図書館の管理上支障があると認められる者

(職員)

第6条 図書館に館長及び司書を置くほか、必要に応じて図書館管理者その他必要な職員を置くことができる。

2 館長以外の前項の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とすることができる。

(令元条例9・追加)

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に、山鹿市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の数は、10人以内とする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の委員は、再任されることができる。

(令元条例9・旧第6条繰下)

(指定管理者による管理)

第8条 教育委員会は、図書館の管理を山鹿市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年山鹿市条例第229号)の定めるところにより指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合には、第3条第2項及び第4条第2項中「教育委員会が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(令元条例9・旧第7条繰下)

(指定管理者の業務)

第9条 前条第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第3条に規定する事項のうち教育委員会が必要と認めるものの実施

(2) 図書館の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が図書館の管理上必要と認める業務

(令元条例9・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例9・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条第1項第1号の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第16号で平成26年11月30日から施行)

(山鹿市鹿本生涯学習・健康センター「ひだまり」条例の廃止)

2 山鹿市鹿本生涯学習・健康センター「ひだまり」条例(平成17年山鹿市条例第93号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の山鹿市鹿本生涯学習・健康センター「ひだまり」条例(以下この項において「旧条例」という。)第21条第3項の規定により委嘱された山鹿市図書館協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第6条第3項の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧条例第21条第3項の規定により委嘱された山鹿市図書館協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の日前の山鹿市鹿本公民館及び山鹿市鹿本健康センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山鹿市図書館条例

平成26年3月24日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)