○山口市職員の給与に関する条例
平成17年10月1日
条例第42号
(この条例の趣旨及び効力)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例で定める給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、山口市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年山口市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに別に条例で定めるこれら以外の給与を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。ただし、市長が特に定めたものについては、この限りでない。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、すべての職員に適用するものとする。
4 任命権者は、規則の定めるところに従い、それぞれの所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。
5 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(級及び号給の決定)
第4条の2 職員の職務の級は、前条第3項に規定する職務の分類の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
(再任用短時間勤務職員の給料)
第4条の3 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料)
第4条の4 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条に規定する常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(臨時的任用職員等の給与)
第4条の5 臨時的任用職員等の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、任命権者が市長に協議して別に定める。
(昇給)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その月の16日以後の日のうち規則の定める日に給料の月額の全額を支給する。ただし、臨時に特に必要がある場合には、市長の承認を得て、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を、変更することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第8条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき調整する必要があると認めるときは、その職員に対し規則で定める額の管理職手当を支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、給料月額の100分の18を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 第2項に規定する扶養親族の認定に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に対して支給する。
(1) 月額8,500円以下の家賃を支払っている職員 3,000円
(2) 月額8,500円を超え1万6,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から5,500円を控除した額
(3) 月額1万6,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2万円を超えるときは、2万円)を4万5,000円に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
イ 再任用短時間勤務職員のうち1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員 アに掲げる額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
ウ 任期付短時間勤務職員のうち1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員 アに掲げる額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
エ 自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員 1,500円を超えない範囲内において規則で定める額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(市長が定める場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第13条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額を支給することができる。
5 職員が山口市職員の休職の事由を定める条例(平成17年山口市条例第21号。以下「休職条例」という。)第1号及び第2号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が休職条例第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が、公務上の災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第13条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が深夜である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が深夜である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
2 前項の休日とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第8条第1項の規定により規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じ、勤務時間条例第10条に規定する休日に係る時間数を減じたもので除して得た額とする。ただし、給与の減額を行う場合又は市長が別に定める場合における勤務1時間当たりの給与額の算出には、特殊勤務手当の月額は算入しないものとする。
2 再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額とする。
3 任期付短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1項の規定にかかわらず、任期付職員法第4条に規定する常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の42.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第21条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の法定外控除)
第22条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、職員に支給する給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 団体特別契約の生命保険料
(2) 山口市役所職員組合組合費
(3) 部課長会会費
(4) 中国労働金庫の貸付金の償還金及び同金庫への預金
(5) 職員の福利厚生活動に伴う債務で特に市長の認めるもの
(給与の口座振替)
第23条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第23条の2 技能労務職員の受ける給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 技能労務職員のうち再任用職員として採用された者の受ける給与は、前項の規定にかかわらず、給料、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 前2項に規定する給与については、職員の給与を基準とし、技能労務職員の職務の特殊性を考慮して規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年山口市条例第8号)、小郡町職員給与条例(昭和26年小郡町条例第2号)、秋穂町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年秋穂町条例第2号)、現業労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年秋穂町規則第3号)、阿知須町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年阿知須町条例第6号)、現業労務に雇用される職員の給与に関する規定(昭和40年阿知須町規程第1号)、徳地町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年徳地町条例第26号)若しくは現業職員の給与に関する条例(昭和48年徳地町規則第9号)又は解散前の山口地域消防組合職員の給与に関する条例(平成元年山口・小郡消防組合条例第6号)、山口・小郡地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年山口・小郡地域広域水道企業団条例第13号)、山口市秋穂町水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年山口市秋穂町水道企業団条例第2号)若しくは山口県中部環境施設組合職員の給与および勤務時間等に関する条例(昭和47年山口県中部環境施設組合条例第6号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併等前の条例等の例による。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の条例等の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該合併関係市町等の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
10 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該合併関係市町等の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(阿東町の編入に伴う経過措置)
14 阿東町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の阿東町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿東町条例第12号)又は技能職員の給与に関する規則(昭和43年阿東町規則第7号)(以下「編入前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお編入前の条例等の例による。
(阿東町の編入に伴う給与の調整)
16 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員と編入日前からの本市の職員との間に、それぞれの給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により編入日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(阿東町の編入に伴う育児休業等の取扱い)
17 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(阿東町の編入に伴う期末手当の取扱い)
20 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後編入前の阿東町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。
(阿東町の編入に伴う勤勉手当の取扱い)
21 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後編入前の阿東町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(阿東町の編入に伴う平成18年改正条例の規定による給料の取扱い)
22 山口市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山口市条例第29号)附則第8項から第10項までの規定は、継続採用職員のうち阿東町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿東町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給されていた職員に係る編入日以後における給料の支給について準用する。
附 則(平成17年11月17日条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、公布日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 施行日の前日において職務のに級おける最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第13条の2第1項、第2項及び第4項から第6項まで若しくは第19条第2項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される山口市職員の処遇等に関する条例(平成17年山口市条例第35号)第4条第1項又は公益法人等への山口市職員の派遣等に関する条例(平成17年山口市条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員になった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成18年6月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において山口市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
5 切替日の前日において職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条中、「給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と山口市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山口市条例第29号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(山口市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 山口市職員の育児休業等に関する条例(平成17年山口市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への山口市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への山口市職員の派遣等に関する条例(平成17年山口市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
附則別表第2 号給の切替表
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過月数 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 30 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 31 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 32 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 33 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 33 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 34 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 35 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 36 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 37 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 37 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 38 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 39 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 40 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 41 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 41 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 43 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 44 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 45 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 45 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 46 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 47 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 48 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 49 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 49 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 50 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 51 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 52 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 53 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 53 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 54 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 55 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 56 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 57 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 57 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 58 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 59 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 61 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 61 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 62 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 63 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 64 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 65 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 65 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 66 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 67 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 68 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 69 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 69 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 70 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 71 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 72 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 73 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 73 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 45 | 74 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 46 | 75 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 46 | 76 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 47 | 77 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 47 | 77 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 47 | 78 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 48 | 79 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 80 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 81 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 81 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 49 | 82 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 49 | 83 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 50 | 84 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 50 | 85 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 50 | 85 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 86 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 87 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 51 | 88 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 51 | 89 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 51 | 89 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 52 | 90 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 52 | 91 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 92 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 93 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 53 | 93 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 53 | 94 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 53 | 95 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 53 | 96 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 54 | 97 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 54 | 97 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 98 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 54 | 99 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 54 | 100 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 55 | 101 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 55 | 101 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 55 | 102 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 55 | 103 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 55 | 104 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 56 | 105 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
| 105 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
| 109 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
| 109 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 109 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 109 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 109 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
| 109 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
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|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
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12月以上 |
|
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
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9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
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6月以上9月未満 |
|
| 125 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
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|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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附 則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、市長が定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月31日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第26号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第42号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月16日条例第1号)
この条例は、平成22年1月16日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(山口市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 山口市職員の育児休業等に関する条例(平成17年山口市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年11月30日条例第77号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(休職者の給与に関する経過措置)
3 この条例による改正後の山口市職員の給与に関する条例第13条の2の規定は、施行日以後に新たに同条の規定により給与を支給される職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの条例による改正前の山口市職員の給与に関する条例第13条の2の規定により給与を支給されている職員の給与については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例第20条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山口市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の規定 平成28年4月1日
(3) 第3条の規定 平成29年4月1日
(4) 第4条の規定 平成30年4月1日
(号給の切替え)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が第1条の規定による改正前の山口市職員の給与に関する条例別表に掲げる1級の職務の級であった職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 旧号給の1号給から16号給まで 1号給
(2) 旧号給の17号給から109号給まで 当該各旧号給から16号給を減じた後の号給
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前2項の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定の適用については、改正後の給与条例第8条中「給料月額」とあるのは「給料月額と山口市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年山口市条例第3号)附則第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(山口市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
8 山口市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年山口市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 山口市職員の育児休業等に関する条例(平成17年山口市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
10 山口市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年山口市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
11 山口市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年山口市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口市議会の議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬並びに費用弁償等に関する条例の一部改正)
12 山口市議会の議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬並びに費用弁償等に関する条例(平成17年山口市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年3月17日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第20条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山口市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月16日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第20条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山口市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正後条例」という。)第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万1,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後条例第9条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については9,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とする。
(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後条例第9条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については8,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とする。
附 則(平成30年3月15日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山口市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の山口市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 144,800 | 195,800 | 232,700 | 266,800 | 293,500 | 324,700 | 369,700 | 416,000 | |
2 | 145,900 | 197,600 | 234,300 | 268,800 | 295,800 | 326,900 | 372,300 | 418,500 | |
3 | 147,100 | 199,500 | 235,800 | 270,600 | 298,100 | 329,300 | 374,800 | 421,000 | |
4 | 148,200 | 201,300 | 237,400 | 272,700 | 300,200 | 331,600 | 377,400 | 423,500 | |
5 | 149,400 | 202,900 | 239,000 | 274,600 | 302,200 | 333,800 | 379,500 | 425,500 | |
6 | 150,500 | 204,700 | 240,700 | 276,500 | 304,600 | 335,800 | 382,000 | 427,900 | |
7 | 151,600 | 206,500 | 242,200 | 278,600 | 306,900 | 337,900 | 384,500 | 430,100 | |
8 | 152,700 | 208,300 | 243,800 | 280,700 | 309,100 | 340,100 | 387,000 | 432,300 | |
9 | 153,900 | 210,200 | 245,300 | 282,900 | 311,200 | 342,300 | 389,600 | 434,400 | |
10 | 155,400 | 212,000 | 247,000 | 284,900 | 313,600 | 344,500 | 392,200 | 436,500 | |
11 | 156,700 | 213,800 | 248,500 | 286,900 | 315,800 | 346,700 | 394,700 | 438,600 | |
12 | 158,000 | 215,600 | 250,000 | 288,900 | 318,100 | 348,900 | 397,500 | 440,800 | |
13 | 159,300 | 217,000 | 251,700 | 290,900 | 320,100 | 350,800 | 399,900 | 442,600 | |
14 | 160,800 | 218,800 | 253,100 | 293,000 | 322,400 | 352,900 | 402,300 | 444,400 | |
15 | 162,300 | 220,500 | 254,400 | 295,100 | 324,600 | 354,900 | 404,700 | 446,400 | |
16 | 164,000 | 222,300 | 255,900 | 297,100 | 326,700 | 357,000 | 407,100 | 448,300 | |
17 | 165,300 | 224,100 | 257,400 | 299,200 | 328,900 | 358,900 | 409,000 | 450,300 | |
18 | 166,800 | 225,800 | 259,200 | 301,200 | 331,000 | 360,800 | 411,000 | 452,100 | |
19 | 168,300 | 227,600 | 261,000 | 303,400 | 333,100 | 362,900 | 412,900 | 453,800 | |
20 | 169,900 | 229,300 | 262,800 | 305,400 | 335,000 | 364,800 | 414,800 | 455,600 | |
21 | 171,300 | 231,000 | 264,500 | 307,400 | 337,000 | 366,800 | 416,700 | 457,300 | |
22 | 174,100 | 232,600 | 266,300 | 309,400 | 339,100 | 368,800 | 418,500 | 458,900 | |
23 | 176,700 | 234,300 | 268,100 | 311,500 | 341,100 | 370,600 | 420,300 | 460,400 | |
24 | 179,300 | 235,800 | 269,800 | 313,700 | 343,300 | 372,600 | 422,300 | 461,800 | |
25 | 182,000 | 237,100 | 271,800 | 315,600 | 344,800 | 374,700 | 424,100 | 463,300 | |
26 | 183,700 | 238,700 | 273,700 | 317,700 | 346,800 | 376,600 | 425,600 | 464,600 | |
27 | 185,400 | 240,000 | 275,400 | 319,700 | 348,900 | 378,600 | 427,200 | 465,900 | |
28 | 187,100 | 241,400 | 277,300 | 321,900 | 350,800 | 380,500 | 428,800 | 467,000 | |
29 | 188,700 | 242,700 | 279,100 | 323,800 | 352,600 | 382,200 | 430,400 | 468,100 | |
30 | 190,600 | 244,000 | 281,000 | 325,800 | 354,500 | 384,100 | 431,700 | 468,800 | |
31 | 192,400 | 245,100 | 283,000 | 327,900 | 356,300 | 385,800 | 432,900 | 469,600 | |
32 | 194,200 | 246,400 | 284,700 | 330,000 | 358,100 | 387,600 | 434,200 | 470,300 | |
33 | 195,800 | 247,700 | 286,400 | 331,500 | 360,000 | 389,400 | 435,500 | 471,000 | |
34 | 197,300 | 248,900 | 288,300 | 333,500 | 362,000 | 390,700 | 436,800 | 471,700 | |
35 | 198,900 | 250,200 | 290,100 | 335,600 | 363,800 | 392,400 | 438,000 | 472,400 | |
36 | 200,400 | 251,400 | 292,000 | 337,700 | 365,400 | 394,000 | 439,200 | 473,300 | |
37 | 201,600 | 252,300 | 293,600 | 339,600 | 366,900 | 395,500 | 440,500 | 473,600 | |
38 | 202,900 | 253,700 | 295,400 | 341,700 | 368,200 | 396,700 | 441,300 | 474,300 | |
39 | 204,200 | 255,200 | 297,200 | 343,600 | 369,600 | 397,900 | 442,100 | 475,100 | |
40 | 205,500 | 256,600 | 299,000 | 345,500 | 371,000 | 399,000 | 442,800 | 475,900 | |
41 | 206,900 | 258,000 | 300,800 | 347,400 | 372,400 | 400,200 | 443,400 | 476,200 | |
42 | 208,200 | 259,500 | 302,600 | 349,300 | 373,400 | 401,400 | 444,100 | 476,800 | |
43 | 209,600 | 260,900 | 304,100 | 351,200 | 374,500 | 402,600 | 444,800 | 477,100 | |
44 | 211,000 | 262,200 | 305,800 | 353,100 | 375,600 | 403,700 | 445,600 | 477,300 | |
45 | 212,200 | 263,500 | 307,500 | 354,600 | 376,500 | 404,500 | 446,400 | 477,500 | |
46 | 213,500 | 264,800 | 309,200 | 356,100 | 377,400 | 405,200 | 447,200 | ||
47 | 214,800 | 266,200 | 310,800 | 357,600 | 378,300 | 405,900 | 447,800 | ||
48 | 216,100 | 267,500 | 312,500 | 359,100 | 379,200 | 406,600 | 448,600 | ||
49 | 217,200 | 268,800 | 313,700 | 360,800 | 380,100 | 407,300 | 449,000 | ||
50 | 218,300 | 269,900 | 315,200 | 361,600 | 380,900 | 407,900 | 449,500 | ||
51 | 219,400 | 271,200 | 316,800 | 362,800 | 381,700 | 408,400 | 450,000 | ||
52 | 220,500 | 272,500 | 318,400 | 363,800 | 382,500 | 408,800 | 450,500 | ||
53 | 221,700 | 273,500 | 320,000 | 364,700 | 383,300 | 409,200 | 450,800 | ||
54 | 222,700 | 274,700 | 321,700 | 365,800 | 384,000 | 409,500 | 451,200 | ||
55 | 223,600 | 276,000 | 323,100 | 366,800 | 384,600 | 409,800 | 451,600 | ||
56 | 224,600 | 277,400 | 324,700 | 367,900 | 385,300 | 410,100 | 451,900 | ||
57 | 225,200 | 278,600 | 326,200 | 368,800 | 385,800 | 410,500 | 452,200 | ||
58 | 226,200 | 279,600 | 327,400 | 369,400 | 386,400 | 410,800 | 452,600 | ||
59 | 226,900 | 280,600 | 328,600 | 370,100 | 387,100 | 411,100 | 452,900 | ||
60 | 228,000 | 281,800 | 329,800 | 370,800 | 387,800 | 411,400 | 453,200 | ||
61 | 228,800 | 283,000 | 330,700 | 371,400 | 388,200 | 411,700 | 453,500 | ||
62 | 229,800 | 283,900 | 331,600 | 372,000 | 388,900 | 411,900 | |||
63 | 230,600 | 284,900 | 332,400 | 372,700 | 389,500 | 412,300 | |||
64 | 231,700 | 285,900 | 333,300 | 373,400 | 390,000 | 412,700 | |||
65 | 232,400 | 286,600 | 334,100 | 373,800 | 390,500 | 412,900 | |||
66 | 233,300 | 287,500 | 334,500 | 374,400 | 391,200 | 413,100 | |||
67 | 234,200 | 288,300 | 335,300 | 375,100 | 391,800 | 413,500 | |||
68 | 235,300 | 289,200 | 336,100 | 375,800 | 392,400 | 413,800 | |||
69 | 236,000 | 290,200 | 337,000 | 376,200 | 392,800 | 414,000 | |||
70 | 236,700 | 291,000 | 337,700 | 376,800 | 393,300 | 414,400 | |||
71 | 237,400 | 291,700 | 338,400 | 377,500 | 393,900 | 414,700 | |||
72 | 238,100 | 292,500 | 339,100 | 378,100 | 394,500 | 414,900 | |||
73 | 238,900 | 293,400 | 339,500 | 378,400 | 394,900 | 415,000 | |||
74 | 239,600 | 293,800 | 340,100 | 379,000 | 395,300 | 415,300 | |||
75 | 240,200 | 294,300 | 340,700 | 379,700 | 395,600 | 415,600 | |||
76 | 240,800 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 396,100 | 415,800 | |||
77 | 241,600 | 295,000 | 341,700 | 380,800 | 396,400 | 416,000 | |||
78 | 242,400 | 295,400 | 342,200 | 381,300 | 396,700 | ||||
79 | 243,200 | 295,600 | 342,600 | 381,900 | 397,000 | ||||
80 | 243,900 | 296,000 | 343,100 | 382,400 | 397,300 | ||||
81 | 244,600 | 296,300 | 343,500 | 382,900 | 397,500 | ||||
82 | 245,300 | 296,500 | 344,000 | 383,500 | 397,800 | ||||
83 | 246,000 | 296,900 | 344,400 | 384,000 | 398,100 | ||||
84 | 246,700 | 297,200 | 344,900 | 384,400 | 398,300 | ||||
85 | 247,300 | 297,500 | 345,300 | 384,700 | 398,500 | ||||
86 | 248,000 | 297,800 | 345,700 | 385,200 | 398,800 | ||||
87 | 248,700 | 298,100 | 346,200 | 385,600 | 399,100 | ||||
88 | 249,400 | 298,500 | 346,600 | 386,000 | 399,300 | ||||
89 | 250,200 | 298,800 | 346,900 | 386,400 | 399,500 | ||||
90 | 250,700 | 299,100 | 347,300 | 386,900 | 399,800 | ||||
91 | 251,100 | 299,500 | 347,800 | 387,300 | 400,100 | ||||
92 | 251,600 | 299,900 | 348,200 | 387,700 | 400,300 | ||||
93 | 251,900 | 300,000 | 348,500 | 388,000 | 400,500 | ||||
94 | 300,300 | 348,900 | 388,300 | 400,700 | |||||
95 | 300,700 | 349,300 | 388,600 | 400,900 | |||||
96 | 301,100 | 349,700 | 388,900 | 401,100 | |||||
97 | 301,300 | 349,800 | 389,200 | 401,300 | |||||
98 | 301,600 | 350,300 | 389,500 | ||||||
99 | 302,000 | 350,700 | 389,800 | ||||||
100 | 302,400 | 351,000 | 390,100 | ||||||
101 | 302,600 | 351,300 | 390,400 | ||||||
102 | 302,900 | 351,700 | 390,700 | ||||||
103 | 303,300 | 352,100 | 391,000 | ||||||
104 | 303,600 | 352,500 | 391,300 | ||||||
105 | 303,800 | 353,000 | 391,600 | ||||||
106 | 304,000 | 353,400 | |||||||
107 | 304,400 | 353,800 | |||||||
108 | 304,700 | 354,200 | |||||||
109 | 304,900 | 354,700 | |||||||
110 | 305,300 | 355,100 | |||||||
111 | 305,700 | 355,400 | |||||||
112 | 306,000 | 355,800 | |||||||
113 | 306,100 | 356,300 | |||||||
114 | 306,400 | ||||||||
115 | 306,700 | ||||||||
116 | 307,100 | ||||||||
117 | 307,300 | ||||||||
118 | 307,500 | ||||||||
119 | 307,800 | ||||||||
120 | 308,100 | ||||||||
121 | 308,600 | ||||||||
122 | 308,800 | ||||||||
123 | 309,000 | ||||||||
124 | 309,300 | ||||||||
125 | 309,700 | ||||||||
再任用職員 | 190,800 | 218,800 | 259,700 | 279,600 | 295,000 | 321,000 | 363,600 | 397,400 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 市長、消防本部及び委員会等の事務部局の副主幹及び主査の職務 |
4級 | 市長、消防本部及び委員会等の事務部局の主幹並びに困難な業務を行う副主幹及び主査の職務 |
5級 | 市長、消防本部及び委員会等の事務部局の困難な業務を行う主幹の職務 |
6級 | 市長、消防本部及び委員会等の事務部局の課長及び副参事の職務 |
7級 | 市長、消防本部及び委員会等の事務部局の次長及び参事の職務 |
8級 | 市長、消防本部及び委員会等の事務部局の部長及び理事の職務 |
備考 この表中「委員会等」とは議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の各事務部局をいう。