○山口市勤労青少年ホーム設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第154号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山口市勤労青少年ホーム

山口市小郡下郷1440番地1

(事業)

第3条 ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育、レクリエーション及びクラブ活動の推進指導

(2) 講習会その他研修会等の開催

(3) ホーム相互間における勤労青少年の交流について必要な助言、指導その他の援助を行うこと。

(4) 勤労青少年の各種の相談に応じること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤労青少年の福祉を増進するために、必要な事業を行うこと。

(利用できる者)

第4条 ホームを利用することができる者は、市内に居住し、又は勤務する勤労青少年(おおむね年齢30歳未満の者をいう。)若しくはこれに準ずる者として市長が特に認めた者(以下単に「勤労青少年」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、勤労青少年以外の者であっても、ホームを利用することができる。

(利用許可)

第5条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項による利用許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(利用証による利用)

第6条 前条の規定にかかわらず、ホームの利用についてあらかじめ登録し、利用証の交付を受けた勤労青少年は、その利用証を提示することにより、ホームを利用することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームの利用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 ホームの使用料は、無料とする。ただし、勤労青少年以外の者が利用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(2) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。

(目的外利用の禁止等)

第11条 第5条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したときは、利用を停止し、若しくは許可を取り消し、又は利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、ホームの利用を終了したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、その利用場所を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第15条 ホームの管理運営のため、館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第16条 ホームの円滑な運営を図るため、山口市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小郡町勤労青少年ホーム条例(昭和59年小郡町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月28日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市勤労青少年ホーム設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第8条関係)

種別

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

講習室

(630円)

1,120円

(560円)

1,000円

(700円)

1,250円

料理実習室

(760円)

2,160円

(670円)

1,920円

(840円)

2,410円

娯楽談話室

(500円)

940円

(440円)

840円

(560円)

1,050円

軽運動室

(1,190円)

2,350円

(1,060円)

2,090円

(1,330円)

2,620円

音楽室

(450円)

850円

(400円)

750円

(500円)

940円

備考

1 利用時間がこの表に定める時間区分に満たないときの使用料は、当該時間区分の使用料の額とする。

2 利用時間区分帯を2欄以上にわたって利用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した額とする。

3 冷暖房を使用する場合の使用料は、上段( )書の冷暖房使用料を加算した額とする。

山口市勤労青少年ホーム設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第154号

(令和元年10月1日施行)