○山口市営特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条第1項の規定により建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 特定公共賃貸住宅に付設された公園等をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、設置場所等は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 山口市報

(2) 新聞

(3) ラジオ

(4) テレビジョン

(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅であること。

(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、次条第2項に規定する者については、公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる特定公共賃貸住宅の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 次号に掲げる特定公共賃貸住宅以外の特定公共賃貸住宅 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するための住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)又は親族に準ずる者として市長が別に定めるもの(以下これらを「親族等」という。)があるもの

(2) 同居の親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅 所得が市長の定める基準に該当する者であって、現に同居し、又は同居しようとする親族等がないもののうち、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、所得が市長の定める基準に該当する者であって、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情により特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるものは、市長が定める特定公共賃貸住宅に入居することができる。

3 前2項の規定にかかわらず暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者は、特定公共賃貸住宅に入居することができない。現に同居し、又は同居しようとする親族等が暴力団員である者についても、同様とする。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選定等)

第7条 市長は、前条の申込みをした者の数が、入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数以下である場合においては当該申込みをした者を入居者として決定し、入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては抽選その他公正な方法により入居者を決定しなければならない。この場合において、市長は、地域の実情を勘案して、現に同居し、又は同居しようとする親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要があると認められる者を入居者とすべき戸数を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者に対し、通知するものとする。

3 第1項の規定により入居者を決定した場合については、山口市営住宅条例(平成17年山口市条例第197号。以下「市営住宅条例」という。)第10条及び第12条の規定を準用する。

(同居の承認)

第8条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の定めるところにより承認を得なければならない。

2 市長は、前項の場合において、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第9条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の定めるところにより承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更等)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は法に基づく特定優良賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

3 前2項に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の家賃及び敷金については、市営住宅条例第17条から第19条まで(第17条第1号及び第19条第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第19条第1項中「家賃」とあるのは、「家賃(山口市営特定公共賃貸住宅条例第11条第2項の規定により家賃が減額された場合にあっては、入居当初の減額前の家賃)」と読み替えるものとする。

(家賃の減額)

第11条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、当該特定公共賃貸住宅の管理を開始した日から20年以内の期間については、所得が市長の定める基準以下の入居者に対し、前条の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して市長が定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該家賃を減額することができる。

2 前項による家賃の減額を受けようとする入居者は、市長の定めるところにより家賃の減額の申請をし、承認を受けなければならない。

(入居者の保管義務等)

第12条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅に係る保管義務等については、市営住宅条例第24条から第28条までの規定を準用する。

(住宅の明渡請求)

第13条 市長は、入居者(第3号第5号及び第7号に掲げる場合にあっては、同居者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第8条第9条及び前条の規定に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで次条において準用する市営住宅条例第67条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(市営住宅条例の規定の準用)

第14条 市営住宅条例第11条第21条(第2項を除く。)第22条第41条第6章第66条から第68条まで及び第70条の規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。この場合において、市営住宅条例第57条第4号中「第42条第1項第1号から第6号まで」とあるのは、「山口市営特定公共賃貸住宅条例第13条第1項各号」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山口市営特定公共賃貸住宅条例(平成11年山口市条例第33号)、秋穂町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年秋穂町条例第15号)、阿知須町特定公共賃貸住宅条例(平成9年阿知須町条例第8号)又は徳地町特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年徳地町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(阿東町の編入に伴う経過措置)

3 阿東町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の阿東町特定公共賃貸住宅条例(平成6年阿東町条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成20年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月16日条例第1号)

この条例は、平成22年1月16日から施行する。

(平成30年6月22日条例第37号)

この条例は、平成30年6月25日から施行する。

(令和元年12月23日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日条例第19号)

この条例は、令和2年7月17日から施行する。

(令和4年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

設置場所

佐山特定公共賃貸住宅

山口市佐山10945番地171

下村特定公共賃貸住宅

山口市秋穂東6798番地36

飛石特定公共賃貸住宅

山口市阿知須2928番地

伊賀地特定公共賃貸住宅

山口市徳地伊賀地455番地1ほか

小南特定公共賃貸住宅

山口市阿東徳佐中10565番地1

山口市営特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日 条例第199号

(令和5年3月16日施行)