●小郡町都市計画税条例

昭和54年12月27日

小郡町条例第27号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び小郡町税条例(昭和54年小郡町条例第26号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

改正(平5条例第11号)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、同法第8条の規定により地域指定された用途地域並びに椹野川以東及び小郡開作に所在する土地(山林、原野及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地を除く。)及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第23項、第24項、第26項、第27項、第29項又は第31項から第33項までの規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

改正(平17条例第6号・平19条例第20号)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.25とする。

改正(昭56条例第25号)

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月16日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月26日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、町長が別に定める納期は、町が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が小郡町税条例(昭和54年小郡町条例第26号)第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

改正(平9条例第12号・平18条例第19号)

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分の都市計画税から適用する。

(宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の特例)

2 宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

改正(平16条例第8号・平18条例第25号・平21条例第23号)

3 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

全改(平18条例第25号)、改正(平21条例第23号)

4 第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、第2項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

全改(平18条例第25号)、改正(平21条例第23号)

5 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第2項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該住宅用地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「住宅用地据置都市計画税額」という。)を超える場合には、当該住宅用地据置都市計画税額とする。

全改(平18条例第25号)、改正(平21条例第23号)

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第2項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

追加(平18条例第25号)、改正(平21条例第23号)

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、第2項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

追加(平18条例第25号)、改正(平21条例第23号)

(農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の特例)

8 農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第20項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

改正、繰下げ(平18条例第25号)、改正(平21条例第23号)

9 附則第2項及び第4項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第2項第5項及び第6項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第7項において読み替えて準用される法附則第18条第7項に、附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に、附則第3項第6項及び第7項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第5項から第8項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第8項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第8項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第7項に規定するところによる。

追加(平15条例第11号)、改正、繰下げ(平18条例第25号)

10 法附則第15条第1項、第9項、第23項、第26項、第30項、第31項、第33項から第36項まで、第38項、第40項、第41項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第31項から第33項まで」とあるのは「若しくは第31項から第33項まで又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。

改正(平17条例第6号)、改正、繰下げ(平18条例第25号)、改正(平19条例第20号・平20条例第36号・平21条例第23号・平22条例51)

11 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第9条の規定に基づき、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しない。

全改(平21条例第23号)

(昭和56年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和56年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、昭和57年度分の都市計画税から適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から同月31日まで」とする。

(昭和59年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和63年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から同月31日まで」とする。

(平成元年3月31日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第11号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から5月31日まで」とする。

(平成4年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項及び第4項の改正規定並びに附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項及び第6項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成6年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から5月31日まで」とする。

4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平成7年3月31日条例第10号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、平成7年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から5月31日まで」とする。

(平成8年3月31日条例第11号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成8年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から5月31日まで」とする。

(平成9年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から5月31日まで」とする。

(平成10年3月31日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 小郡町都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年小郡町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成12年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成12年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月16日から同月30日まで」とあるのは、「5月17日から5月31日まで」とする。

(平成14年3月31日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第4項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小郡町都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年7月2日条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条並びに附則第2項の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3項の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条、第4条及び第6条の規定による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山口市都市計画税条例、小郡町都市計画税条例及び阿知須町都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

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○山口市都市計画税条例(抄)

平成22年9月30日

条例第65号

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成23年1月1日から施行し、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(合併前の条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 

(2) 小郡町都市計画税条例(昭和54年小郡町条例第27号)

(経過措置)

第3条 平成22年度分までの都市計画税については、前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる条例(次項において「合併前の条例」という。)における本則の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例における附則の規定によりなされた特例措置及び経過措置で、次条に規定する特例措置及び経過措置に相当するものは、それぞれ同条の相当規定によりなされたものとみなす。

小郡町都市計画税条例

昭和54年12月27日 小郡町条例第27号

(平成23年1月1日施行)