○横芝光町農業近代化資金利子補給条例

平成18年3月27日

条例第112号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営の近代化を推進し、必要な生産施設等の整備拡充を図るため、農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例に基づき、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。

(利子補給)

第3条 町長は、この条例の定めるところにより農業近代化資金の貸付けを行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき年2パーセントの範囲内において利子の補給を行うことができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 町長は、この条例による、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの条例若しくはこの条例に基づく規定に違反したとき又は農業近代化資金としての適用を受けることができなくなったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成18年4月1日以後に係る利子補給に適用し、同日前に係る利子補給については、なお合併前の横芝町農業近代化資金利子補給条例(昭和37年横芝町条例第2号)又は光町農業近代化資金利子補給条例(昭和37年光町条例第141号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

横芝光町農業近代化資金利子補給条例

平成18年3月27日 条例第112号

(平成18年3月27日施行)