○横瀬町中小企業融資制度資金借入利子補給に関する条例

平成3年3月11日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、横瀬町に事業所を有する商工業者が、商工業施設の設備拡充、経営改善、その他商工業の経営のために必要な資金として、次条に定める制度資金を借り入れた場合、町が利子補給を行い、商工業者の負担の軽減を図り、もって商工業経営の健全な発展に寄与することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 この条例の定めるところにより、町が利子補給を行う制度資金は、別に規則で定める資金とする。

2 前項で定める資金を対象とする利子補給制度を他の市町村から受けている者は、この制度の適用から除外する。

(利子の補給率)

第3条 利子の補給率は、借入金に対する年利子支払額の20パーセント以内とし、最高限度額は1事業主につき10万円とする。

(利子補給期間)

第4条 利子補給の期間は、第2条に定める資金の貸付期間の範囲内とする。

(利子補給申請)

第5条 この条例の定めるところにより利子補給を受けようとする者は、別に定めるところにより利子補給申請をしなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行につき必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成3年4月1日以降借り入れた資金から適用する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

横瀬町中小企業融資制度資金借入利子補給に関する条例

平成3年3月11日 条例第7号

(平成22年12月10日施行)