○米沢市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成5年12月27日

条例第45号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化と市民の自転車等駐車の利便を図るため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)その他の法令に基づいて自転車等駐車場を設置する。

(平19条例23・全改)

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車等 原動機付自転車(法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)、普通自動二輪車(法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。)又は大型自動二輪車(法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。)をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車等をいう。

(平19条例23・追加、平22条例11・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 自転車等駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米沢市営駅前自転車駐車場

米沢市駅前一丁目1番62号

米沢市営駅東自転車駐車場

米沢市駅前一丁目1番123号

(平12条例49・一部改正)

(供用時間)

第3条 米沢市営駅前自転車駐車場及び米沢市営駅東自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(平12条例49・一部改正)

(供用の休止)

第4条 市長は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず供用時間を変更し、又は駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することができる。

(駐車できる車両)

第5条 駐車場に駐車することができる車両は、自転車等とする。

(平19条例23・全改)

(使用の許可)

第6条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 市長は、駐車場の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 駐車場の施設又は備付けの物件(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の停止及び使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があると認めるときは、当該使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

2 市長は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(駐車料金)

第10条 使用者は、別表第1に定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納入しなければならない。

2 前項の駐車料金は、定期駐車の場合にあっては定期駐車券の発行の際に、普通駐車の場合にあっては自転車等の入場の際に納入しなければならない。ただし、普通駐車で30分以内の駐車をしようとする者があらかじめ係員にその旨を申し出た場合は、30分を超えることとなったときに納入しなければならない。

3 定期駐車及び普通駐車の期限が切れたものの駐車料金は、別表第1に定める普通駐車料金に当該期限後の超過した日数を乗じて得た額を出場又は第16条の規定による引渡しの際に納入しなければならない。

(平22条例11・平25条例26・一部改正)

(駐車料金の免除)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、駐車料金を免除することができる。

(駐車料金の還付)

第12条 既に徴収した駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平22条例11・一部改正)

(損害賠償等)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第14条 市長は、駐車場内において天災、盗難、衝突その他事故等で使用者又は第三者が被った損害に対しては、一切その責めを負わない。

(違反自転車等に対する措置)

第15条 市長は、駐車場内において定期駐車及び普通駐車の期限の切れたもので、相当の期間を超えて出場されない自転車等があるときは、当該自転車等を撤去し、及び保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等を使用者に返還するために必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の規定による措置を講じた後、なお、利用者が確認できない自転車等があるときは、当該自転車等を同項の規定による告示の日から起算して3月を経過した後に処分することができる。

(平15条例47・平25条例26・一部改正)

(保管手数料の徴収)

第16条 市長は、前条第1項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したときは、当該自転車等の返還を受けようとする者から、別表第2に定める保管手数料に前条第2項の規定による告示の日から当該自転車等を引き渡す日までの日数を乗じて得た額を、当該自転車等を引き渡す際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平15条例47・平25条例26・一部改正)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

3 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合においては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「休止することができる」とあるのは「休止することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない」とし、第6条第7条第9条及び第15条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、同条第2項中「前項の規定により」とあるのは「指定管理者が前項の規定により」とする。

(平17条例19・全改、平25条例73・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例24・全改)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第2項の定期駐車に関する規定は、平成6年3月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において許可する駐車場の使用に係る駐車料金について適用し、施行日前において許可した駐車場の使用に係る駐車料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後において撤去し、保管する自転車等に係る撤去及び保管料について適用し、施行日前において撤去し、保管した自転車等に係る撤去及び保管料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第49号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において撤去し、及び保管する自転車等について適用し、同日前において撤去し、及び保管した自転車等を処分するまでの期間並びに当該自転車等に係る撤去及び保管料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、この条例の平成26年4月1日以後において許可する駐車場の使用に係る駐車料金について適用し、同日前において許可した駐車場の使用に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1備考第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米沢市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定(別表第1備考第1項の改正規定を除く。)は、この条例の施行の日以後において許可する駐車場の使用に係る駐車料金について適用し、同日前において許可した駐車場の使用に係る駐車料金については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平9条例7・平19条例23・平22条例11・平25条例73・令元条例18・一部改正)

駐車場駐車料金

区分

駐車料金

一般

学生・生徒等

定期駐車

1月

自転車

1,320円

990円

原動機付自転車等

2,310円

1,980円

3月

自転車

3,520円

2,640円

原動機付自転車等

6,160円

5,280円

6月

自転車

6,710円

4,950円

原動機付自転車等

11,660円

9,900円

普通駐車

(1日1回)

自転車

50円(30分まで無料)

原動機付自転車等

80円(30分まで無料)

備考

1 学生・生徒等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校、専修学校及び各種学校に通学する者並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校に通所する者をいう。

2 定期駐車とは、1月、3月又は6月の期間を定めて駐車するものをいい、普通駐車とは、定期駐車以外のものをいう。

別表第2(第16条関係)

(平19条例23・平25条例26・一部改正)

自転車等保管手数料

区分

保管手数料

自転車

1台1日につき50円

原動機付自転車等

1台1日につき80円

米沢市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

平成5年12月27日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)