○寄居町住宅資金貸付条例

昭和50年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区において住宅の新築又は不良住宅の改修をしようとする者に対し、必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅資金」とは、住宅新築資金及び住宅改修資金をいう。

2 この条例において「住宅新築資金」とは、同和地区内に住宅を新築しようとする者に対し、この条例の規定により町が貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「住宅改修資金」とは、同和地区内の老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、この条例の規定により町が貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 自ら居住することを目的として住宅の新築をする者であること。

(2) 他の方法では住宅を新築する資金の貸付けを受けることができないと認められる者であること。

(3) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のある者であること。

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 改修しようとする住宅の所有者又は改修しようとする住宅の居住者で改修することにつき正当な権限を有するものであること。

(2) 他の方法では住宅を改修する資金の貸付けを受けることができないと認められる者であること。

(3) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のある者であること。

(貸付対象住宅工事)

第4条 住宅新築資金の貸付けの対象となる住宅工事は、新たに建設する建物のうち住宅専用部分に係る住宅工事とする。

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる住宅工事は、住宅又は住宅部分の基礎、土台、床、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分若しくは電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、模様替及び設備の改善に係る住宅工事とする。

(貸付金の限度)

第5条 1の貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅資金の金額は、住宅新築資金にあっては前条第1項の住宅工事に必要な金額で50万円から670万円までとし、住宅改修資金にあっては前条第2項の住宅工事に必要な金額で4万円から390万円までとする。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅資金の貸付利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅資金の償還期間は、住宅改修資金にあっては15年以内、住宅新築資金にあっては25年以内で規則で定める期間とする。

3 住宅資金の償還方法は、原則として元利均等半年賦償還とする。ただし、住宅資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、住宅資金の借入れ申込みがあったときは、借入れ申込者について申込内容を審査の上貸し付けるかどうかを決定するものとする。

2 町長は、住宅資金を貸し付けること、又は貸し付けないことを決定したときは、速やかにその旨を、規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により町長と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して2月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅の新築又は改修の工事の内容が変更され、住宅の新築又は改修の工事に要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払を受けた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還し、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続を執らなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が住宅の新築又は改修の工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅の新築又は改修の工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(担保)

第12条 借受人は、貸付金により効用の増加した財産を担保に提供するものとする。

(期限前償還)

第13条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第14条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、住宅資金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により借受人が貸付けを受けて新築又は改修した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第15条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第13条第2号若しくは第4号に該当することを理由として第12条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じてその延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、前条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 町長は、借受人が第12条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として第13条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ貸付金の金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを、あわせて請求することができる。

(財産の処分制度)

第16条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長が定める期日までは町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例は平成9年6月30日限りその効力を失う。ただし、その時までに寄居町住宅資金貸付条例により貸付けを受けている者についての貸付け及び償還の適用については、同日後においても、なおその効力を有する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度貸付事業から適用する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度貸付事業から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度貸付事業から適用する。

(昭和63年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の寄居町住宅資金貸付条例の規定に基づき、貸付けを受けた貸付金の限度及び貸付利率については、なお従前の例による。

(平成4年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の寄居町住宅資金貸付条例の規定に基づき、貸付けを受けた貸付金の限度額及び貸付利率については、なお従前の例による。

(平成5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年6月30日から施行する。

寄居町住宅資金貸付条例

昭和50年3月31日 条例第3号

(平成9年6月30日施行)