○寄居町消防団条例
平成17年12月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 町の消防事務を処理するため、消防団を設置し、その名称は、寄居町消防団とし、その区域は、寄居町全域とする。
(定員)
第3条 団員の定員は、155人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する18歳以上の者
(2) 志操堅固で身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第11条の規定により懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(退職)
第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(報酬)
第7条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 年額報酬は、別表第1に定める年額の2分の1に相当する額を半期ごとに支給する。
3 団員がその職についたときは、その月から報酬を支給し、その職を離れたときは、その月まで報酬を支給する。
4 団員が月の途中で昇任、降任のあった場合は、その月から当該報酬を支給する。
5 前2項の規定により報酬の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 出動報酬は、団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等の職務に従事した場合において、別表第2に定める区分に応じた額を支給する。
7 出動報酬は、半期ごとに支給する。
(旅費)
第8条 別表第2に掲げる職務のため町外へ旅行する団員の旅費については、寄居町職員等の旅費に関する条例(平成3年寄居町条例第6号)の例による。
2 旅費の支給方法については、前条第2項の規定を準用する。
(運営交付金)
第9条 消防団の運営及び維持管理のため、予算の範囲内で運営交付金を交付する。
(分限)
第10条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第4条第1号の資格を有しなくなったとき。
(懲戒)
第11条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防団に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第12条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第13条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第14条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際して身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに、組織をあげて事に当たらなければならない。
(3) 団員相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。
(4) 常に招集に応じ得る準備を整え、事にあたり支障のないようにしなければならない。
(5) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(6) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、特定の政党若しくは政治団体を支持し、反対し、これらに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(8) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(9) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に努め、職務による場合のほか、これを使用してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の寄居地区消防組合消防団条例(昭和44年寄居地区消防組合条例第11号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお解散前の条例の例による。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
職名 | 報酬額 |
消防団長 | 年額 191,000円 |
副団長 | 年額 146,000円 |
分団長 | 年額 116,000円 |
副分団長 | 年額 96,000円 |
班長 | 年額 67,000円 |
団員 | 年額 62,000円 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 支給額 |
災害出動(4時間超) | 日額 8,000円 |
災害出動(4時間以内) | 日額 4,000円 |
警戒出動 | 日額 2,000円 |
訓練等出動 | 日額 2,000円 |
会議出席 | 日額 1,000円 |
研修出席 | 日額 1,000円 |
備考 火災による出動が引き続き2日にわたるときは、1日とみなす。