○吉賀町男女共同参画計画策定委員会条例

平成21年3月23日

吉賀町条例第1号

(設置)

第1条 吉賀町における男女共同参画社会確立に向けて、基本的かつ総合的な施策の推進を図ることを目的とした男女共同参画計画を策定するため、吉賀町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員12名以内で組織し、町長が委嘱する。

2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

3 委員の任期は、男女共同参画計画策定までとする。

(役員)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、税務住民課に置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

吉賀町男女共同参画計画策定委員会条例

平成21年3月23日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)