○四街道市特別職報酬等審議会設置条例

昭和39年10月15日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四街道市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について審議するため、審議会をおく。

(平20条例23・一部改正)

(所掌事項)

第3条 市長は、議員報酬の額又は市長若しくは副市長の給料の額に係る条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例1・平20条例23・一部改正)

(委員)

第4条 審議会は、委員をもつて組織する。

2 委員の構成及び定数は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内の公共的団体等を代表する者 5人

(2) 学識経験を有する者 5人

3 委員は、市長が委嘱する。

4 第2項第1号及び第2号に規定する委員は、必要のつど委嘱し、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をおき、委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副会長に事故あるとき又は副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

(平2条例16・一部改正)

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

四街道市特別職報酬等審議会設置条例

昭和39年10月15日 条例第30号

(平成20年9月16日施行)