○四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会設置条例

昭和51年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条に関する事項を審議し、四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放の適正をはかるために四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(平23条例27・一部改正)

(組織及び任期)

第2条 運営委員会の委員は、学校代表、スポーツ推進委員、青少年相談員、スポーツ協会及びPTA代表のうちから7人をもつて組織し、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任をさまたげない。

(昭61条例34・平23条例27・令5条例15・一部改正)

(職務)

第3条 運営委員会は、市内の青少年及び一般住民の体育、レクリエーシヨンの場としての市立小中学校の校庭、体育館の調査、開放校の運営を審議し、教育委員会に意見をのべるものとする。

2 運営委員会は、開放校施設、設備の管理、健全な運営、利用者の安全を考慮し、管理指導員の推薦をする。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、教育委員会が招集する。

2 運営委員会の会議の議長は、互選とする。

3 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 運営委員会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

(昭61条例34・平2条例16・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条から第5条まで並びに第7条、第9条及び第10条の規定を除く。以下同じ。)による改正後の条例の規定に基づき新たに委員となる者の任期については、この条例施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定に基づき委員となつている者の残任期間と同様とする。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会設置条例第2条第1項の規定により運営委員会の委員として委嘱されている体育指導員は、この条例による改正後の四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会設置条例第2条第1項の規定により運営委員会の委員として委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会設置条例

昭和51年3月30日 条例第8号

(令和5年3月28日施行)