○四街道市保健福祉審議会条例

平成6年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 市は、社会福祉施策の総合的かつ計画的運営を図り、もって住民福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、四街道市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 保健、福祉及び医療施策に係る長期計画等に関すること。

(2) 保健、福祉及び医療施策の進展、動向及び諸制度に関すること。

(3) その他保健、福祉及び医療施策に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 保健関係者 2人以内

(3) 福祉関係者 4人以内

(4) 医療関係者 3人以内

(5) 市民代表 3人以内

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例12・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、調査審議事項を明示して学識経験がある者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員(特別な調査審議事項に係る臨時委員を含む。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属させる委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に、その部会に所属する委員の互選による部会長を置く。

4 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 第4条第3項及び第6条の規定は、部会に準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により新たに委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成8年4月30日までとする。

(四街道市医療協議会設置条例の廃止)

3 四街道市医療協議会設置条例(昭和52年条例第16号)は、廃止する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により新たに委嘱される委員の任期は、この条例施行の際現に委員となっている者の残任期間と同様とする。

四街道市保健福祉審議会条例

平成6年9月30日 条例第19号

(平成12年3月30日施行)