○四街道市民生委員推薦準備会設置要綱

平成元年7月22日

告示第92号

(設置)

第1条 四街道市民生委員推薦会(昭和63年規則第26号。以下「推薦会」という。)における民生委員候補者の推薦を円滑にするため推薦会の下部組織として、民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備会は、民生委員適格者を候補者として推薦会に上申する事務をつかさどる。

(組織)

第3条 準備会は、民生委員協議会の区域を単位としてそれぞれ設置し、当該単位あたり委員6人でこれを組織する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 民生委員の代表

(2) 社会福祉協議会会員の代表

(3) 教育関係者

(4) 学識経験者

(5) 母子福祉・母子保健関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(平16告示184・平26告示55・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 準備会の委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、準備会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が職務を代理する。

(平16告示184・一部改正)

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。

(解嘱又は解任)

第7条 委員が次の各号の一に該当する場合においては、市長は、第4条の規定にかかわらず、これを解嘱又は解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員にふさわしくない非行のあつた場合

(3) 委員がその職務上の地位を政党、又は政治目的のために利用した場合

(4) 委員が第3条第2項各号に掲げる職を辞職した場合

(書記)

第8条 準備会に書記1人を置く。

2 書記は、委員長の指名した委員をもつて充てる。

(運営)

第9条 前各条に定めるもののほか、準備会の運営については推薦会の例による。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年告示第184号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成16年12月1日から施行する。

(平成26年告示第55号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

四街道市民生委員推薦準備会設置要綱

平成元年7月22日 告示第92号

(平成26年5月1日施行)