○四街道市都市公園条例

昭和41年6月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平5条例16・平25条例17・一部改正)

(区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(平5条例16・一部改正)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条 市の区域内に設置する公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、9平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、7平方メートル以上とする。

(平25条例17・追加)

(公園の設置基準)

第4条 法第3条第1項に規定する条例で定める公園の配置及び規模に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例17・追加)

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(平25条例17・追加、平30条例6・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 公園の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平17条例34・追加、平25条例17・旧第3条繰下)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園施設の使用の許可に関する業務

(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が特に必要と認める業務

(平17条例34・追加、平25条例17・旧第4条繰下)

(行為の制限)

第8条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平17条例34・旧第3条繰下、平25条例17・旧第5条繰下)

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平17条例34・旧第4条繰下、平25条例17・旧第6条繰下)

(行為の禁止)

第10条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自転車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) その他公園の管理に支障のある行為をすること。

(平5条例16・一部改正、平17条例34・旧第5条繰下・一部改正、平25条例17・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第11条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園内に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平17条例34・旧第6条繰下・一部改正、平25条例17・旧第8条繰下)

(有料公園施設)

第12条 有料公園施設(公園施設のうち有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

(昭61条例12・平2条例18・平5条例16・平6条例9・平8条例5・一部改正、平17条例34・旧第7条繰下・一部改正、平25条例17・旧第9条繰下)

(有料公園施設の使用許可等)

第13条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、有料公園施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付して使用させ、又は使用させないことができる。

(平17条例34・追加、平25条例17・旧第10条繰下)

(有料公園施設の供用日等)

第14条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、管理運営上特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に供用日に休業し、又は供用時間を変更することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、供用日以外の日又は供用時間以外の時間に使用させることができる。

(平17条例34・追加、平25条例17・旧第11条繰下)

(有料公園施設の無料開放)

第14条の2 前2条の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、期間を定め、有料公園施設を無料で開放することができる。

2 市長は、前項の規定により有料公園施設を無料で開放するときは、あらかじめ規則で定める事項を告示しなければならない。

(平27条例37・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第15条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 公園施設の所在地及び名称

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名

 変更事項

 変更理由

 その他規則で定める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造

(6) 工作物等の管理方法

(7) 工作物等の設置工事の計画

(8) 公園の復旧方法

(9) その他規則で定める事項

(平17条例34・旧第8条繰下・一部改正、平25条例17・旧第12条繰下)

(軽易な変更事項等)

第16条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の保全又は公衆の公園利用に影響のない軽微な改装等で規則で定める。

(平17条例34・旧第9条繰下、平25条例17・旧第13条繰下)

(設計等)

第17条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平17条例34・旧第10条繰下、平25条例17・旧第14条繰下)

(使用料又は占用料)

第18条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、四街道市使用料条例(昭和61年条例第8号)に定める使用料又は占用料を納付しなければならない。

(1) 第8条第1項又は第3項の許可

(2) 公園施設の設置又は管理の許可

(3) 公園の占用許可

(4) 有料公園施設の使用許可(四街道総合公園野球場、四街道総合公園多目的運動場及び四街道総合公園体育館を除く。)

(昭61条例12・全改、平5条例16・一部改正、平17条例34・旧第11条繰下・一部改正、平25条例17・旧第15条繰下・一部改正、平30条例25・一部改正)

(使用料又は占用料の徴収)

第19条 前条第1号及び第2号並びに第3号の使用料又は占用料は、その使用又は占用に関する期間が1年を超えない場合においては、公園の使用許可の際徴収する。

2 前項の期間が1年を超える場合においては、当該期間に係る年度ごとに徴収するものとし、初年度分については当該使用許可の際に、翌年度以降の各年度分については当該各年度の始めに徴収する。

3 前条第4号の使用料は、使用許可のときに徴収する。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

(昭61条例12・平5条例16・一部改正、平17条例34・旧第12条繰下、平22条例4・平23条例12・一部改正、平25条例17・旧第16条繰下)

(使用料又は占用料の還付)

第20条 既納の使用料又は占用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 使用者又は占用者の責に帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となつた場合

(2) 使用開始前に使用許可の取り消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき。

(平5条例16・一部改正、平17条例34・旧第13条繰下、平25条例17・旧第17条繰下、平30条例25・一部改正)

(使用料又は占用料の減免)

第21条 市長は、使用許可を受けたものの責に帰すことのできない理由によつて許可に係る行為又は使用をすることができなくなつた場合、その他規則で定める場合においては、第18条の使用料又は占用料の全部若しくは一部を減免することができる。

(平5条例16・一部改正、平17条例34・旧第14条繰下・一部改正、平25条例17・旧第18条繰下・一部改正)

(利用料金)

第21条の2 有料公園施設のうち、四街道総合公園野球場、四街道総合公園多目的運動場及び四街道総合公園体育館の使用許可を受けた者は、指定管理者に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、四街道市使用料条例の定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平30条例25・追加)

(利用料金の還付)

第21条の3 既納の利用料金は還付しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平30条例25・追加)

(利用料金の減免)

第21条の4 指定管理者は、規則で定める場合においては、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(平30条例25・追加)

(監督処分)

第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して第8条第1項若しくは第3項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 指定管理者は、前項の各号の一に該当する者に対して第13条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

3 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して第1項の規定による処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

4 指定管理者は、前項の各号の一に該当する場合においては、第13条第1項の許可を受けた者に対して第2項の規定による処分をすることができる。

(平5条例16・一部改正、平17条例34・旧第15条繰下・一部改正、平25条例17・旧第19条繰下・一部改正)

(届出)

第23条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設を設け、若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設を設け、若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第3項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例34・旧第16条繰下・一部改正、平25条例17・旧第20条繰下)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第24条 第8条から第11条まで、第15条から第21条まで、第22条第1項及び第3項並びに第23条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。この場合において、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平17条例34・追加、平25条例17・旧第21条繰下・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例16・一部改正、平17条例34・旧第18条繰下、平25条例17・旧第22条繰下)

(罰則)

第26条 次の各号の一に該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第22条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例29・一部改正、平17条例34・旧第19条繰下・一部改正、平25条例17・旧第23条繰下・一部改正)

(権限の代行)

第27条 法第5条の3の規定により市長に代つてその権限を行つた者は、この条例の規定の適用については市長とみなす。

(平17条例34・旧第20条繰下、平25条例17・旧第24条繰下)

この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の四街道町都市公園管理条例のうち野球場照明施設使用については、昭和54年9月1日から適用し、昭和54年8月31日以前の野球場の使用については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月15日から適用する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の四街道市都市公園条例第7条第2項及び第3項の規定によるこの条例の施行日以後の使用に係る許可は、改正後の四街道市都市公園条例第10条の規定による許可とみなす。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(四街道市使用料条例の一部改正)

2 四街道市使用料条例(昭和61年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四街道市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第12条、第14条第1項)

(平17条例34・全改、平25条例17・一部改正)

公園名

有料公園施設

供用日

供用時間

四街道中央公園

水泳場

6月15日から9月30日まで

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後4時まで

野球場

1月5日から12月27日まで

(水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)を除く。)

3月

午前9時から午後5時まで

4月から10月まで

午前9時から午後9時まで

11月から2月まで

午前8時から午後4時まで

庭球場

3月から10月まで

午前9時から午後5時まで

11月から2月まで

午前8時から午後4時まで

千代田近隣公園

庭球場

1月5日から12月27日まで

(火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)を除く。)

美しが丘近隣公園

庭球場

鷹の台公園

庭球場

わらび近隣公園

庭球場

四街道総合公園

野球場

1月5日から12月27日まで

(月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。以下「施設の休日」という。)を除く。)

3、4、8、9、10月

火曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

土曜日、日曜日、休日

午前7時から午後5時まで

5、6、7月

火曜日から金曜日まで

午前9時から午後7時まで

土曜日

午前7時から午後7時まで

日曜日、休日

午前7時から午後5時まで

11、12、1、2月

午前8時から午後4時まで

多目的運動場

体育館

午前9時から午後9時まで

(ただし、施設の休日の前日は、午前9時から午後5時までとする。)

庭球場

3月から10月まで

午前9時から午後5時まで

11月から2月まで

午前8時から午後4時まで

四街道市都市公園条例

昭和41年6月22日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和41年6月22日 条例第23号
昭和44年7月7日 条例第13号
昭和47年3月13日 条例第8号
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和50年12月26日 条例第48号
昭和51年6月29日 条例第27号
昭和52年3月29日 条例第22号
昭和54年7月6日 条例第16号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和58年6月28日 条例第22号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和61年3月25日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第16号
平成2年6月25日 条例第18号
平成5年9月29日 条例第16号
平成6年3月28日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第29号
平成17年10月5日 条例第34号
平成22年3月30日 条例第4号
平成23年3月30日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第17号
平成27年10月1日 条例第37号
平成30年3月30日 条例第6号
平成30年6月29日 条例第25号