○四街道市基本構想条例

平成24年9月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市のまちづくりの方向性を示す基本的な構想(以下「基本構想」という。)の位置付け、策定等について定めることにより、総合的かつ計画的な市政の推進を図るとともに、継続的な行政運営の確保に資することを目的とする。

(基本構想の位置付け)

第2条 基本構想は、市政の最上位の方針とする。

(基本構想の策定)

第3条 市は、基本構想を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、四街道市総合計画審議会条例(昭和55年条例第38号)第1条に規定する四街道市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。

(公表)

第6条 市長は、基本構想を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(基本構想との整合)

第7条 市の個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、基本構想との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基本構想の策定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四街道市基本構想条例

平成24年9月28日 条例第30号

(平成24年9月28日施行)