○由布市公民館条例

平成17年10月1日

条例第104号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的を達成するため、由布市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由布市湯布院公民館

由布市湯布院町川上3738番地1

由布市挾間公民館

由布市挾間町挾間104番地1

由布市庄内公民館

由布市庄内町大龍1400番地

由布市湯平地区公民館

由布市湯布院町下湯平796番地

由布市川西地区公民館

由布市湯布院町中川1358番地1

(職員)

第3条 公民館に館長その他の職員を置く。

(利用の許可)

第4条 公民館の施設又は設備(以下「公民館の施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ由布市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第5条 教育委員会は、公民館の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するものと認める場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 公民館の施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他利用させることが不適当と認められたとき。

第6条 教育委員会は、公民館の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他について管理上必要な利用条件を付することができる。

(使用料)

第7条 公民館の使用料(10円未満の端数については、切捨てとする。)は、別表のとおりとする。

(使用料の減免等)

第8条 市長は、必要と認めるときは、使用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により公民館の施設等の利用を中止した場合において、市長が還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 公民館の施設等の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、公民館の施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第11条 利用者は、公民館の施設等を利用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 利用者が第6条の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用の許可の取消しによって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、公民館の施設等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営審議会)

第15条 第2条に定める公民館に運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(目的及び事業)

第16条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議するものとする。

(構成)

第17条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第18条 委員の定数は、50人以内とする。

(任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事情がある場合は、任期中でも委員を解任することができる。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第12条に定める原状回復義務を正当の理由がなく履行しない者又は第14条に定める損害賠償を履行しない者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年挾間町条例第7号)、公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年庄内町条例第36号)又は湯布院町立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(平成5年湯布院町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条、第18条及び第24条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成28年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月19日から施行する。

(由布市視聴覚ライブラリー条例の一部改正)

2 由布市視聴覚ライブラリー条例(平成17年条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月27日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第32号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第14条及び第19条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 挾間公民館使用料は、由布市挾間健康文化センター条例(平成17年条例第108号)第5条の定めるところによる。

2 庄内公民館使用料

区分

使用料

備考

午前9時から午後10時まで1時間当たり

冷暖房1時間当たり

大ホール(可動席利用)

1,342円

550円

① 入場料、会費等を徴収し、又は営利を目的とする企業及び団体等が利用する場合は、定額の2倍とする。

② ガス設備を利用する場合は、1時間当たり110円を徴収する。

③ 団体交流スペースを教室や会議室等により使用した場合に限り使用料を徴収する。

大ホール(フロア)

671円

385円

大ホール(ステージ)

220円

165円

控室

110円

110円

会議室1

220円

110円

会議室2(全部)

445円

220円

会議室2―1

198円

110円

会議室2―2

247円

110円

和室(全部)

220円

110円

和室(半分)

110円

110円

調理実習室

220円

110円

団体交流スペース

132円

無料

3 湯布院公民館使用料

区分

使用料

備考

午前9時から午後10時まで1時間当たり

冷暖房1時間当たり

大ホール

2,380円

1,520円

① 入場料、会費等を徴収し、又は営利を目的とする企業及び団体等が利用する場合は、定額の2倍とする。

② ガス設備を利用する場合は、1時間当たり110円を徴収する。

③ 供用スペースを教室や会議室等により使用した場合に限り使用料を徴収する。

大ホール(ステージ)

1,060円

330円

控室1

110円

110円

控室2

110円

110円

小ホール(全部)

1,250円

550円

小ホール1

510円

220円

小ホール2

740円

330円

和室(全部)

300円

220円

和室(半分)

150円

110円

活動室

620円

110円

会議室

130円

110円

調理実習室

710円

110円

供用スペース

グループ学習スペース

350円

110円

児童室

370円

110円

由のまちロビー 1階

1,860円

220円

由のまちロビー 2階

1,540円

220円

由のまちロビー 3階

1,150円

220円

スタディラウンジ

220円

110円

工作スペース

230円

110円

4 湯平地区公民館使用料

区分

使用料

備考

午前9時から午後10時まで1時間当たり

冷暖房1時間当たり

体育館

449円


入場料、会費等を徴収し、又は営利を目的とする企業及び団体等が利用する場合は、定額の2倍とする。

会議室1

132円

110円

会議室2

会議室3

会議室4

会議室5

会議室6

132円


5 川西地区公民館使用料

区分

使用料

備考

午前9時から午後10時まで1時間当たり

冷暖房1時間当たり

トレーニング室

449円


① 入場料、会費等を徴収し、又は営利を目的とする企業及び団体等が利用する場合は、定額の2倍とする。

② ガス設備を利用する場合は、1時間当たり110円を徴収する。

民芸研修室

132円

110円

ふれあい研修室

110円

110円

和室

110円

110円

調理実習室

176円

110円

窯場

132円

110円

由布市公民館条例

平成17年10月1日 条例第104号

(令和3年4月1日施行)