○由布市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第106号

(設置)

第1条 すべての市民の知的社会保障と個々の生涯にわたる自己学習を啓発し、広く文化の発展に寄与すべく、自由で公平な資料と情報を提供する拠点として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、由布市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由布市立図書館

由布市挾間町挾間104番地1

2 前項の図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由布市立図書館庄内分館

由布市庄内町大龍1400番地

由布市立図書館湯布院分館

由布市湯布院町川上3738番地1

(管理運営)

第3条 図書館の管理運営は、由布市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある者

(2) 管理上必要な指示又は指導に従わない者

(損害の賠償)

第6条 利用者は、建物、設備、器具又は図書館資料を汚損し、毀損し、又は消失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定に基づき、由布市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は15人以内とし、任期は2年とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年10月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第33号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

由布市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第106号

(令和3年4月1日施行)