○由布市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給条例

平成17年10月1日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、規則で定める由布市中小企業者店舗等整備改善資金利子補給審査会(以下「審査会」という。)が、市の推進する事業に類すると認めた中小企業者の店舗等の整備及び改善のため必要な資金の融資を融資機関から受けた場合に、その利子に対して利子補給を行うことにより由布市の中小企業の近代化と産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に基づく中小企業者であり、個人にあっては市内に住所及び事業所を、法人にあっては市内に本店を有するものをいう。

(2) 店舗等 店舗・倉庫・作業所・作業機械・来客用駐車場(営業を目的とするもので、住居その他の用に供する箇所又は車両及び自家用駐車場を除く)をいう。

(3) 融資機関 市長の指定した次の金融機関をいう。

株式会社日本政策金融公庫・株式会社商工組合中央金庫・株式会社大分銀行・株式会社豊和銀行・大分みらい信用金庫・大分信用金庫・大分県信用組合・大分県農業協同組合

(4) 融資資金 前号に定める融資機関から受けた店舗の新築・改築・改装及び作業用機械の購入並びに来客用駐車場の舗装等改良のために貸し付ける資金をいう。

(利子補給交付対象者)

第3条 この条例の適用を受ける対象者は、中小企業者であって、市税を完納しているものとする。

(利子補給対象融資限度額及び利子補給金の額)

第4条 利子補給は、次により予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 利子補給の対象とする当該融資資金の額は、100万円以上2,000万円までとする。

(2) 利子補給の額は、金融機関より融資を受けた資金利子(延滞料を除く)の50パーセント以内とする。ただし、利子補給対象金利の最高限度は、年利6パーセントとする。

(利子補給期間)

第5条 前条に定める利子補給を行う期間は、60月以内とする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、由布市商工会の審査を受けて、規則で定める交付申請書を市長に提出しなければならない。

(審査及び交付決定)

第7条 この条例に定める利子補給に関する審査等は、市長の諮問に応じて審査会が行い、市長が決定する。

(利子補給金の交付請求及び交付)

第8条 前条の規定により決定を受けた者は、規則で定める交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 利子補給金は、第6条に規定する申請のあった年度の年度末までに相当する額を交付する。

(利子補給等の検査及び指示)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者に対し、当該事業又は利子補給金に関し必要な検査又は指示をすることができる。

(利子補給金の返還等)

第10条 市長は、利子補給の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 資金融資の使途が不適当と認められるとき。

(4) その他不正な行為があったと認められるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の挾間町中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給規則(昭和54年挾間町規則第2号)又は湯布院町中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給条例(平成元年湯布院町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

由布市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給条例

平成17年10月1日 条例第178号

(令和5年6月28日施行)