○由布市公園条例
平成17年10月1日
条例第192号
(設置)
第1条 市は、由布市公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 公園の管理は、市長が行う。
2 市長は、必要があるときは、公園の管理を関係者に委託することができる。
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真その他の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が別に指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣を殺傷し、又は捕獲すること。
(5) はり紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
2 使用料の額は、由布市都市公園条例(平成17年条例第191号)第17条の規定を準用する。
(使用料の徴収)
第8条 前条に規定する使用料は、公園の利用許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する市の行う工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
由布市長宝児童公園 | 由布市庄内町東長宝172番地7 |
由布市なごみの里公園 | 由布市庄内町東長宝705番地3 |
由布市ゆふいんふれあい広場 | 由布市湯布院町川南175番地1 |
由布市中川農村公園 | 由布市湯布院町中川824番地 |
由布市下湯平都市農村交流公園 | 由布市湯布院町下湯平607番地 |
由布市湯平地区ふれあい公園 | 由布市湯布院町湯平497番地11 |
由布市湯平温泉保養公園 | 由布市湯布院町湯平569番地2 |
備考 位置欄につき、当該公園の園地が複数地番で構成される場合は、その代表地番を表記している。