○由布市市営特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 集会所、児童遊園その他の特定住宅の使用者の共同の利便のための施設をいう。

(設置)

第3条 市は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を供給するため、特定住宅を設置する。

2 特定住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、市の発行する広報紙への掲載、市の告示板への掲示等の方法により公告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者については公募を行わず特定住宅に入居させることができる。

(入居者資格)

第6条 特定住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定住宅の入居者を決定し、その当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第22条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定住宅の入居指定日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居指定日から10日以内に特定住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人の変更)

第12条 入居者は、連帯保証人が死亡し、破産の宣告を受け、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは、10日以内に市長が定めるところにより、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(異動報告)

第13条 入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に市長の定めるところにより異動の報告をしなければならない。

(同居の承認)

第14条 特定住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第15条 特定住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしないものとする。

(家賃の決定及び変更)

第16条 特定住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、第11条の入居指定日から特定住宅を明け渡した日(第32条による明渡請求のあったときは明渡請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第18条 市長は、特定住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第20条に規定する入居者負担額を市長が入居者から徴収し、入居者は、これを納付するものとする。

第19条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第20条 市長は、毎年、入居者の所得及び特定住宅の管理を開始した日から経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

2 市長は、特別の事情があると認めた場合は、家賃又は入居者負担額の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

第21条 削除

(敷金)

第22条 市長は、入居者から3月分以内の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第23条 特定住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(3) 共同施設若しくは給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の特定住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第25条 入居者は、特定住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を利用しないときの届出)

第27条 入居者が特定住宅を引き続き15日以上利用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第28条 入居者は、特定住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の禁止)

第29条 入居者は、特定住宅を住宅以外の用途に利用してはならない。

(住宅の増築等の制限)

第30条 入居者は、特定住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第31条 入居者は、特定住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し入居の決定を取り消し、特定住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定住宅を毀損したとき。

(4) 常時団地内の環境を乱し、又は他に著しい迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(5) 正当な理由によらないで、15日以上特定住宅を利用しないとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

(7) 第14条第1項第15条第1項及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき、特定住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第33条 市長は、特定住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(入居決定等に関する意見聴取)

第33条の2 市長は、特定住宅の入居者を決定しようとするとき、又は現に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、第6条第3号第14条第2項第15条第2項及び第32条第1項第6号に該当する事由の有無について、大分県大分南警察署長の意見を聴くことができる。

(指定管理者による管理)

第33条の3 市長は、特定住宅及び共同施設の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第33条の4 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務

(3) 家賃の収納に関する業務

(4) 特定住宅及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(管理の基準)

第33条の5 指定管理者は、次に掲げる基準により、特定住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 法その他の関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 特定住宅及び共同施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人情報を適正に取り扱うこと。

(委任)

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の挾間町町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年挾間町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

由布市営鶴田団地

由布市挾間町挾間651番地

由布市営鶴田第二団地

由布市挾間町挾間687番地1

由布市営アウル石城

由布市挾間町来鉢36番地6

由布市市営特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日 条例第202号

(令和2年3月24日施行)