○由布市消防団の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置等について定めるものとする。

(消防団の設置、名称、位置及び管轄区域)

第2条 由布市に消防団を設置する。

2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

由布市消防団

由布市挾間町挾間278番地

由布市全域

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

由布市消防団の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第212号

(平成28年4月1日施行)