○由布市消防団の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第212号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置等について定めるものとする。
(消防団の設置、名称、位置及び管轄区域)
第2条 由布市に消防団を設置する。
2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
由布市消防団 | 由布市挾間町挾間278番地 | 由布市全域 |
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。