○結城市環境審議会条例

平成11年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 環境保全対策に関する基本的事項の調査及び審議をするため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、結城市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境保全対策に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。

(1) 関係機関及び団体の代表者又は役職員

(2) 市議会議員

(3) 知識経験者

(4) 事業所の代表

(5) 住民組織の代表

(6) 公募による市民

(平21条例11・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前条の規定にかかわらず、前条第1号第2号第4号及び第5号の規定に基づき委嘱された委員が、その職を去ったときは、委員の資格を失うものとする。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱する。この場合において、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の名称、担任事項及び部会長の選任方法等は、審議会が定める。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第9条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員及び関係機関の職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、委員会の会務を処理し、委員を補佐する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、経済環境部生活環境課において処理する。

(平12条例3・令2条例2・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

結城市環境審議会条例

平成11年3月30日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)