○逗子市情報公開条例施行規則

平成13年3月31日

逗子市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する情報に係る逗子市情報公開条例(平成13年逗子市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(請求書の記載事項等)

第3条 条例第9条第3号に規定する実施機関の定める事項とは、情報の公開方法の区分とする。

2 条例第9条の規定により提出すべき請求書は、情報公開請求書(第1号様式)とする。

(公開の請求に対する決定の通知)

第4条 条例第10条第1項の規定による諾否の決定期間の延長に係る通知は、情報公開諾否決定期間延長通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による諾否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求のあった情報の全部を公開する場合 情報公開決定通知書(第3号様式)

(2) 請求のあった情報の一部を公開する場合 情報一部公開決定通知書(第4号様式)

(3) 請求のあった情報の全部を公開しない場合 情報公開拒否決定通知書(第5号様式)

(4) 請求のあった情報が存在しない場合 情報不存在決定通知書(第6号様式)

(5) 請求のあった情報の存否の応答を拒否する場合 情報存否応答拒否決定通知書(第7号様式)

(第三者情報に関する取扱い)

第5条 条例第11条第1項の規定による第三者への意見の聴取を書面により行う場合は、意見書提出機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。

2 実施機関は第三者に対して当該第三者に関する情報を公開する旨の告知を書面により行う場合は、情報公開通知書(第9号様式)により行うものとする。

(情報の閲覧等)

第6条 条例第12条第1項の規定による情報の閲覧、視聴取又はその写しの交付(郵送等によるものを除く。)は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴取を中止させ、又は禁止することができる。

(平19規則25・一部改正)

(費用の納付)

第7条 条例第13条第2項に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。

(出資団体等の情報公開)

第8条 条例第19条に規定する出資団体等の情報公開について必要な事項は、市長が別に定める。

(運用状況の公表)

第9条 条例第21条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの情報公開請求受領件数、公開件数、公開拒否件数その他必要な事項について行うものとし、広報誌への掲載等により行うものとする。

(平16規則10・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(平成16年3月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(平成19年9月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(平成28年3月15日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平17規則11・平19規則25・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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(平28規則6・全改)

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(平28規則6・全改)

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(平28規則6・全改)

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(平28規則6・全改)

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(平17規則11・一部改正)

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(平17規則11・一部改正)

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逗子市情報公開条例施行規則

平成13年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)