○逗子市空き家等の適正管理に関する条例
平成25年10月15日
逗子市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び安全安心のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(現に人が使用していない土地をいう。)をいう。
(2) 管理不全な状態 空き家等が次の各号のいずれかに掲げる状態にあるときをいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態又は建築材等の飛散による危険な状態にあるとき。
イ 不特定者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがあるとき。
ウ 草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 所有者等 市内に所在する空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(空き家等の適正管理)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
2 市長は、空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理及び有効活用に必要な支援を行うことができる。
(情報提供)
第4条 市民は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、市にその情報を提供することができる。
(助言、指導及び勧告)
第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるとき又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(命令)
第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講じるよう命じることができる。
(公表)
第8条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要があると認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第9条 市長は、第7条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該義務者から徴収することができる。
(警察その他の関係機関との連携)
第10条 市長は、空き家等が管理不全な状態にあり緊急を要するときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請するものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。