○公立大学法人福知山公立大学定款
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 役員等
第1節 役員(第8条―第13条)
第2節 理事会(第14条―第16条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第17条―第19条)
第2節 教育研究審議会(第20条―第22条)
第4章 業務の範囲及びその執行(第23条・第24条)
第5章 資本金等(第25条・第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、教育のまち福知山における「学びの拠点」として、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することにより、総合的な知識と専門的な学術を深く教授研究するとともに、地域協働型教育研究を積極的に展開することにより、地域に根ざし、世界を視野に活躍できる高度な知識及び技能を有する人材を育成し、北近畿地域の持続可能な地域社会の形成と地方創生に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人福知山公立大学(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、福知山公立大学(以下「公立大学」という。)を福知山市字堀3370番地に設置する。
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、福知山市とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人は、事務所を福知山市字堀3370番地に置く。
(法人の種別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条 法人の公告は、福知山市公告掲示板及び法人の事務所の掲示場への掲示並びに福知山市公報への掲載及びインターネットの利用により行う。
第2章 役員等
第1節 役員
(定数)
第8条 法人に、役員として、理事長1人、理事5人以内及び監事2人を置く。
2 法人に、副理事長を置かないものとする。
(職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
3 理事は、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときはあらかじめ理事長が指定した順序により、その職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、福知山市の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、法人が次に掲げる書類を福知山市長(以下「市長」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の法第13条第6項第1号に規定する総務省令で定める書類
(2) その他福知山市の規則で定める書類
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。
(理事長の任命等)
第10条 理事長の任命は、法人の申出により、市長が行う。
2 理事長は、公立大学の学長(以下「学長」という。)となるものとする。
3 学長となる理事長を選考するため、法人に理事長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。
4 選考会議は、委員6人で組織し、選考会議の委員(以下この条において「委員」という。)は、次に掲げる委員各3人をもって充てる。
(1) 第17条第2項第2号から第4号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営審議会において選出された者
(2) 第20条第2項第3号から第5号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究審議会において選出された者
5 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 議長は、選考会議を主宰する。
(理事の任命等)
第11条 理事は、理事長が任命する。
2 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
(監事の任命)
第12条 監事は、市長が任命する。
(任期)
第13条 学長となる理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、選考会議の議を経て、法人の規程で定める。
2 理事の任期は、6年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。
3 監事の任期は、任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。
4 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの第11条第2項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
5 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第14条 法人に理事会を置き、理事長及び理事をもって組織する。
(招集及び議事)
第15条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の構成員のうち2人以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
3 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
4 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 監事は、理事会において意見を述べることができる。
(議決事項)
第16条 理事会の議決事項は、次のとおりとする。
(1) 中期目標についての意見(法第78条第3項の規定により法人が市長に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項の規定により法人が定める計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 学則、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 公立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 人事の方針に関する事項
(7) 組織及び運営並びに教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) その他理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第17条 法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、法人に経営審議会を置く。
2 経営審議会は、委員10人以内で組織し、経営審議会の委員(以下この節において「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 理事長
(2) 理事長が指名する理事
(3) 理事長が指名する職員
(4) 法人の役員又は職員でない者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、理事長が任命する者
3 前項第4号に掲げる委員の数は、委員の総数の2分の1以上とする。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(招集及び議事)
第18条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 理事長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
3 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
4 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第19条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 公立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 職員の人事に関する事項のうち、定数管理その他の法人の経営に関するもの
(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) その他法人の経営に関する重要事項
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第20条 公立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、法人に教育研究審議会を置く。
2 教育研究審議会は、委員14人以内で組織し、教育研究審議会の委員(以下この節において「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学長となる理事長(以下この節において「理事長」という。)
(2) 理事長が指名する理事
(3) 学部、学科その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、理事長が指名する者
(4) 理事長が指名する職員
(5) 法人の役員又は職員でない者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、理事長が指名する者
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(招集及び議事)
第21条 教育研究審議会は、理事長が招集する。
2 理事長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。
3 教育研究審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
4 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 教育研究審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第22条 教育研究審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、公立大学の教育研究に関するもの
(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、公立大学の教育研究に関するもの
(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、公立大学の教育研究に関するもの
(4) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(6) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(7) 教員の人事に関する事項のうち、人事の方針及び基準に関するもの(第19条第6号に係るものを除く。)
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他公立大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務の範囲及びその執行
(業務の範囲)
第23条 法人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公立大学を設置し、これを運営すること。
(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 地域の生涯学習の充実に資する多様な学習機会を提供すること。
(5) 公立大学における教育研究成果の普及及び活用を通じ、地域社会及び国際社会に貢献すること。
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第24条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 資本金等
(解散に伴う残余財産の帰属)
第26条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産を福知山市に帰属させる。
第6章 雑則
(規程への委任)
第27条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、理事長が別に定める規程による。
附則
(施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
(最初の理事長の任命の特例等)
2 第10条第1項の規定に関わらず、法人の成立後最初の理事長の任命は、法人の申出に基づくことを要しないものとし、市長が行う。
3 法人が設置する公立大学の成立後最初の学長となる理事長の任期は、4年とする。
附則
この定款の変更は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。
(経過措置)
2 この定款の変更による変更後の公立大学法人福知山公立大学定款第13条の規定は、令和2年4月1日以後の任期について適用し、同日前の任期については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。
別表第1(第25条関係)
資産の種別 | 所在地 | 地目 | 地積(m2) |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番3 | 学校敷地 | 476.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番4 | 学校敷地 | 986.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番6 | 学校敷地 | 3,414.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番27 | 学校用地 | 71.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番28 | 学校敷地 | 545.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番29 | 学校敷地 | 157.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番30 | 学校敷地 | 465.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番32 | 学校敷地 | 360.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番34 | 学校敷地 | 1,039.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番35 | 学校敷地 | 1,322.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番37 | 学校用地 | 164.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番38 | 学校用地 | 35.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番46 | 学校敷地 | 27.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番55 | 学校用地 | 270.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番56 | 学校敷地 | 901.00 |
土地 | 福知山市字堀小字堀山514番2 | 学校用地 | 547.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番8 | 学校用地 | 5,235.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番1 | 学校用地 | 917.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番2 | 学校用地 | 45.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番3 | 学校敷地 | 67.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番8 | 用悪水路 | 2.74 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番9 | 学校用地 | 6.69 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1745番2 | 学校用地 | 638.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1745番10 | 学校用地 | 109.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番48 | 学校敷地 | 156.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番39 | 学校用地 | 16.00 |
土地 | 福知山市字天田小字武者ヶ谷126番2 | 学校用地 | 747.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番12 | 雑種地 | 17.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番13 | 雑種地 | 40.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番14 | 雑種地 | 29.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1745番1 | 原野 | 818.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1745番3 | 原野 | 176.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1745番4 | 用悪水路 | 16.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1745番11 | 雑種地 | 32.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1746番1 | 原野 | 1,597.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1746番2 | 山林 | 656.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1746番5 | 山林 | 109.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1746番6 | 雑種地 | 26.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1746番7 | 雑種地 | 72.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1746番8 | 雑種地 | 6.70 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1746番9 | 雑種地 | 0.01 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番1 | 原野 | 9.91 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番5 | 原野 | 9.91 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番6 | 原野 | 9.91 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番7 | 原野 | 9.91 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番28 | 原野 | 36.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番29 | 原野 | 36.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番35 | 原野 | 138.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番41 | 原野 | 184.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番49 | 原野 | 23.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番78 | 原野 | 324.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番79 | 雑種地 | 43.00 |
土地 | 福知山市字堀小字武者ヶ谷3384番80 | 原野 | 290.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番11 | 原野 | 346.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番12 | 原野 | 144.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番52 | 原野 | 94.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番54 | 雑種地 | 21.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3390番3 | 学校敷地 | 747.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3390番2 | 学校敷地 | 810.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3390番8 | 学校敷地 | 18.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3390番9 | 養水池 | 774.00 |
土地 | 福知山市字堀小字堀山516番2 | 学校用地 | 146.00 |
土地 | 福知山市字堀小字堀山515番 | 学校敷地 | 1,114.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番4 | 学校敷地 | 59.00 |
土地 | 福知山市字堀小字西山1742番6 | 学校用地 | 21.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番5 | 学校用地 | 1,113.00 |
土地 | 福知山市字堀小字小谷3370番9 | 学校敷地 | 937.00 |
別表第2(第25条関係)
資産の種別 | 所在地 | 名称 | 構造 | 延床面積(m2) |
建物 | 福知山市字堀小字小谷3370番8 外 | 1号館 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 2,362.65 |
建物 | 福知山市字堀小字小谷3370番6 外 | 2号館 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 745.86 (令和5年2月の3階部分除却以前は1,109.24m2) |
厚生棟 (令和3年2月除却) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 480.00 | ||
警備員室 (令和3年2月除却) | 木造瓦葺平家建 | 162.06 | ||
建物 | 福知山市字堀小字小谷3370番34 外 | 4号館 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根地下1階付5階建 | 6,471.70 |
建物 | 福知山市字堀小字小谷3370番6 外 | 福祉棟 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根地下1階付2階建 | 1,123.47 |
建物 | 福知山市字堀小字小谷3390番1 外 | 食堂 | 鉄骨造瓦葺平家建 | 634.99 |
食堂機械室 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 11.20 | ||
建物 | 福知山市字堀小字小谷3370番5 外 | 3号館 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 1,756.08 |
ポンプ室 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 7.50 |