○公立大学法人福知山公立大学研究費管理規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人福知山公立大学(以下「法人」という。)における研究費の取扱いに関して、適正に運営及び管理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 研究費 次に掲げるものをいう。
ア 国又は国が所管する独立行政法人等及び地方公共団体又はその外郭団体等から研究事業を目的として受入れをした公的研究費
イ 法人から措置される学内研究費
ウ 民間企業及び財団等から研究の受託により受け入れる受託研究費
エ 民間企業及び財団等との共同研究等により措置される共同研究費
オ 研究促進を目的とする民間機関等からの研究助成金
カ 寄附金のうち研究に使用する奨励寄附金等
キ 前号に掲げるもののほか、研究者が福知山公立大学において学術研究に使用する資金
(2) 研究者 公立大学法人福知山公立大学職員就業規則第2条に規定する職員のうち、研究に従事している者をいう。
(3) 構成員 法人の役員、公立大学法人福知山公立大学職員就業規則第2条第1項第1号に規定する者、公立大学法人福知山公立大学嘱託職員就業規則第2条に規定する者、公立大学法人福知山公立大学パートタイム職員就業規則第2条に規定する者、公立大学法人福知山公立大学特別任用教員に関する規程第2条第1項に規定する者、公立大学法人福知山公立大学特任研究員等規程第3条に規定する者及び学生等、本学の運営管理等に携わる全ての者をいう。
(法人の責務)
第3条 法人は、法人又は研究者が研究費の交付を受けて研究を行う場合、法令及び学内規程等に従い、研究費の運営及び管理を適切に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公的研究費の補助条件等各研究費の運営及び管理において優先すべき事項(以下「補助条件等」という。)があると認められる場合は、学内規程にかかわらず補助条件等を優先させる。
(研究者の責務)
第4条 研究者は、研究費は全て公的なものであるという認識を持ち、研究費による学術研究は信頼性及び公益性を確保すべきものであることを念頭において、研究費の使用に関して説明責任を果たすべく、法令及び学内規程を遵守するとともに、公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。
2 研究者が研究費の不正使用を行った場合は、公立大学法人福知山公立大学職員就業規則その他の規定に基づく処分を行うものとする。
(責任体系)
第5条 法人の研究費の運営及び管理を適正に行うために、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
(最高管理責任者)
第6条 最高管理責任者は、法人の研究費に関する運営及び管理を統括し、最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費に関する運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
3 最高管理責任者は、研究費の運営及び管理に関する不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じなければならない。
4 最高管理責任者は、基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、理事会、経営審議会、教育研究審議会(以下「理事会等」という。)において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について役員等と議論を深めるものとする。
5 最高管理責任者は、研究費の適正な使用を図るため、構成員が遵守すべき行動規範を定め、周知しなければならない。
6 最高管理責任者は、自ら不正防止に向けた取組みを促すなど、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識向上と浸透を図らなければならない。
(統括管理責任者)
第7条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 統括管理責任者は、基本方針に基づき、本学全体の具体的な不正防止計画を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
3 統括管理責任者は、構成員を対象としたコンプライアンス教育や啓発活動等の具体的な計画を策定・実施しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第8条 コンプライアンス推進責任者は、各部局において不正防止対策を推進する責任と権限を持つものとし、学部長、事務局長及び附属機関の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。
(1) 各部局における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2) 不正防止を図るため、部局等内の競争資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況の管理監督、理解度を把握するとともに、契約書等の提出を求める。
(3) 自己の管理監督又は指導する各部局において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
(4) 自己の管理監督又は指導する各部局において、定期的に啓発活動を実施する。
(不正防止計画推進部署)
第9条 研究費の不正使用を防止するために、最高管理責任者の下に不正防止計画推進部署(以下「防止計画推進部署」という。)として研究費不正使用防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を充てる。
2 防止対策委員会は統括管理責任者を委員長とし、次の各号に掲げる者のうち、統括管理責任者が必要と認める者で組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) コンプライアンス推進責任者
(3) 統括管理責任者が指名する構成員
(4) 統括管理責任者が指名する研究経験を有する者
(防止計画推進部署の業務)
第10条 防止計画推進部署は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査部門と連携し、不正使用発生要因を把握し、本学全体の状況を体系的に整理し評価すること。
(2) 統括管理責任者とともに、本学全体の具体的な対策(不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動などの計画を含む。)を策定、実施し、実施状況を確認すること。
(3) 監事との連携を強化し、必要な情報提供を行うとともに、不正防止計画の策定・実施・見直しについて意見交換を行うこと。
(4) 不正防止に係る規程等に関する提言に関すること。
(5) 研究費の不正使用の疑いが生じた場合の調査に関すること。
(6) その他研究費の不正使用防止に関すること。
(内部監査部門)
第11条 内部監査部門は、最高管理責任者の直轄的な組織として位置付け、専門的な知識を有する者を含むものとし、内部統制・監査室を充てる。
2 内部監査部門は、監査室長を監査責任者とし、防止計画推進部署と連携し本学の実態に即した不正発生要因を分析する。
3 内部監査部門は、前項により把握された不正発生要因に応じて、内部監査計画を立案し、随時見直すとともに、効率化及び適正化を図る。
4 内部監査部門は、監査手順を示したマニュアルを作成し、随時更新しながら関係者間で活用することにより、監査の質を一定に保つ。
(監事の役割)
第12条 監事は、内部監査部門、防止計画推進部署と連携し、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認した結果について、理事会等において定期的に報告し、意見を述べる。
2 監事は、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認した結果について、理事会等において定期的に報告し、意見を述べる。
(相談窓口)
第13条 研究費の事務処理手続き及び使用ルールに関する学内外からの相談窓口を事務局に置く。
(通報窓口)
第14条 不正使用に関する学内外からの通報窓口を事務局に置く。
2 不正使用に係る通報は速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(調査)
第15条 研究費の不正使用の疑いが生じた場合は、防止対策委員会で直ちに調査を行う。
2 統括管理責任者は、調査結果を速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、必要に応じて理事長が行う。
(事務)
第17条 研究費の管理に関する事務は、別に定めがある場合を除き、事務局総務・財務課において処理する。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年6月7日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年11月25日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。