○福知山公立大学研究費不正使用の対応に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、福知山公立大学(以下「本学」という。)における研究費の不正使用(以下「不正使用」という。)が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研究者」とは、本学の教職員その他の本学の研究費の運営及び管理に関わるすべての者をいう。

2 この規程において「不正使用」とは、研究費を本来の用途以外の用途に使用すること、虚偽の請求に基づき研究費を支出することその他の法令等に違反して研究費を支出することをいう。

3 この規程において「配分機関等」とは、競争的資金、その他の研究予算の配分又は措置をする機関をいう。

(不正使用に対する研究者の責任)

第3条 研究者は、法令及び本学の規程を遵守し、研究費の不正使用の防止に努めなければならない。

2 研究者は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修(以下「研究倫理教育」という。)を受講するとともに、学生その他の指導すべき研究者に必要な教育を行うよう努めなければならない。

3 共同研究の研究代表者は、研究目的、研究内容、役割分担、責任等を明確にし、共同研究者間での相互理解を促し、責任ある研究体制を確保しなければならない。

(通報窓口)

第4条 公立大学法人福知山公立大学研究費管理規程第12条に定める通報窓口は、その連絡先、受付方法等を学内外に公表する。

2 通報窓口で通報等の受付並びに調査及び事実確認を担当する者は、自己との利害関係を持つ事案に関与してはならない。

3 通報窓口の利用は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会のいずれかによるものとする。

4 通報窓口担当者は、告発者の氏名、住所、電話番号、研究費に係る不正使用の内容等が明示されたものを受け付ける。

5 通報窓口担当者は、匿名による告発があったときは,不正行為の内容が明示され、かつ、相当の信憑性があると思われる場合に限り、受け付けるものとする。この場合において、当該告発者に対する本規程に規定する通知は行わないものとする。

6 前2項の告発を受け付けた通報窓口担当者は、速やかに最高管理責任者及び公立大学法人福知山公立大学研究費管理規程第9条第1項に定める研究費不正使用防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)委員長へ報告する。

7 通報窓口担当者は、不正使用が行われようとしている又は不正使用を強いられているとの告発又は相談があった場合、最高管理責任者へ速やかに報告するものとする。

8 報道や学会等により不正使用の疑いが指摘された場合、又は不正使用の疑いがインターネット上に掲載され、かつ、不正使用等を行ったとする者、不正使用等の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理性のある理由が確認できる場合は、通報窓口担当者は本学に告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。

9 次の各号に掲げる通知は、通報窓口担当者が行うものとする。

(1) 告発が郵送等により行われた場合などで、本学が告発者を特定できない方法による告発がなされた場合の告発を受理した旨の通知

(2) 告発者が、次条第2項による氏名の秘匿を希望した場合の認定結果等の通知

10 本学が調査を行うべき機関に該当しない告発又は本学以外にも調査を行う研究機関等が想定される告発は、調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付する。また、本学が調査を行うべき告発が他の研究機関等より回付された場合は、本学に告発があったものとして当該告発を取扱う。

11 告発の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否かを確認しなければならない。

12 不正使用が行われようとしている又は不正使用を求められているという告発・相談については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認められたときは、被告発者に警告を行わなければならない。ただし、被告発者が本学に所属していない場合は、被告発者が所属する研究機関に事案を回付することができるものとする。

(不正使用に係る告発)

第5条 不正使用の疑いがあると思料する者は、何人も通報窓口を通じ、告発を行うことができる。

2 前項の告発は、原則顕名で行うものとする。ただし、告発者は、その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。

3 防止対策委員会は、前条第6項の報告を受けたときはその内容を精査し、相当の理由があると認めた場合には、当該告発又は相談の対象となった研究者に不正使用を行わないよう警告を行うものとする。ただし、当該告発又は相談の対象となった研究者が本学の所属でないときは、対象となった研究者の所属する研究機関に通知するものとする。

(職権による調査)

第6条 最高管理責任者は、告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査の開始を防止対策委員会に命ずることができる。

(不正使用の調査機関)

第7条 不正使用の被告発者が、第2条第1項に規定する研究者の場合は、原則として本学で事案の調査を行わなければならない。

2 被告発者が本学以外の研究機関等に所属している場合は、原則として、被告発者が告発された事案に係る研究活動を主に行っていた研究機関を中心として、被告発者が所属する複数の研究機関が合同で、当該告発の調査を行うものとする。

3 被告発者が本学以外の研究機関で行った研究活動に係る告発があった場合、原則として、本学と当該研究活動が行われた研究機関が合同で、当該告発の調査を行うものとする。

4 本学を離職した研究者等が、本学で行った過去の研究活動に対して告発を受けた場合は、原則として、被告発者が現に所属している研究機関等と合同で、当該告発の調査を行うものとする。

(予備調査)

第8条 防止対策委員会は、第5条による告発を受理した場合又は第6条により調査の開始を命ぜられた場合は、速やかに予備調査を実施するものとする。

2 防止対策委員会委員長は、予備調査を実施するため、必要に応じ、本学の職員等の中から調査員を指名し、予備調査会を設置する。

3 予備調査会は、予備調査の実施に当たっては、告発者からのヒアリング等に基づき、告発内容の合理性及び調査可能性の有無について調査する。

4 予備調査会は、必要があると認めるときは、調査対象者に対して資料の提出を求め、関係者にヒアリングを行うことができる。

5 防止対策委員会は、予備調査会から報告を受けて、告発を受けた日から起算して原則30日以内に予備調査を終了し、当該調査の結果を、最高管理責任者に報告する。

6 報告を受けた最高管理責任者は、本調査を実施するか否かを速やかに決定し、本調査を実施しないことを決定した場合は、その理由を付して告発者及び調査対象者(第4項の規定によりヒアリングを行った場合に限る。)に通知するものとする。この場合において、告発者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。

(本調査)

第9条 前条の予備調査により本調査を行うことを決定した場合、最高管理責任者は、防止対策委員会に調査を命じるとともに、その旨を告発者及び調査対象者に通知するものとする。

2 防止対策委員会は、調査を命じられてから原則30日以内に本調査を開始するものとし、調査委員会を設置する。

3 最高責任者は、調査に際し、必要に応じて被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。

(調査委員会)

第10条 調査委員会は告発者及び被告発者と利害関係を有しない者をもって組織し、委員は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 統括管理責任者が指名する本学の職員等 2名以上

(2) 統括管理責任者が指名する外部有識者 1名以上

2 防止対策委員会は、調査委員の氏名及び所属を告発者及び調査対象者に通知するものとし、調査委員を忌避する場合は、告発者及び調査対象者は通知日から5日以内の期間に異議申立てを行うことができる。

3 前項の異議申立てがあった場合、防止対策委員会は内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び調査対象者に通知する。

4 調査委員会は、本調査を実施するにあたり、調査対象者の弁明を聴取しなければならない。

5 調査委員会は、必要があると認めるときは次の各号に掲げる事項を行うことができる。

(1) 関係者からのヒアリング

(2) 関係書類、資料等の精査

(3) その他本調査の実施に関し必要と認められる事項

6 調査委員会は、調査対象者が前項の調査の協力の求めに応じない場合又は資料等の隠滅の恐れがある場合は、調査対象者が所属する部局の長の承諾を得て、調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は機器、資料等の保全を行うことができる。

(認定)

第11条 防止対策委員会は、調査委員会の報告を受けて、本調査を開始した日から起算して原則150日以内に調査した内容をまとめ、不正使用が行われたか否か、不正使用と認定された場合はその内容及び悪質性、不正使用に関与した者とその関与の度合い及び不正使用の相当額等、その他必要な事項を認定する。

2 前項の認定に当たっては、調査対象者に対し,書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

3 防止対策委員会は、第1項の調査及び認定の結果を最高管理責任者に報告する。

4 結果の報告を受けた最高管理責任者は、その結果を告発者、調査対象者及びその所属機関(告発者及び調査対象者が本学以外の所属である場合に限る。)に通知するものとする。この場合において、告発者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。

(配分機関への報告、調査協力等)

第12条 不正使用に係る通報があった場合は、本学が通報を受けた日から30日以内に、通報内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。

2 調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議する。

3 通報を受け付けてから210日以内に調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。

4 前項の期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。

5 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。

6 配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。

7 調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。

(不服申立て)

第13条 調査対象者は、第11条の認定の結果及び第16条第2項の認定結果に不服がある場合は、調査結果通知日から起算して14日以内に防止対策委員会に対して書面により不服申立てを行うことができるものとする。ただし、当該期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返して行うことはできない。

2 防止対策委員会は、前項の不服申立てを受理したときは、最高管理責任者にその内容を報告するとともに、不服申立審査委員会を設置し、再調査を実施するか否かの審査を指示するものとする。

3 不服申立審査委員会は、調査委員会とは別の者で構成し、統括管理責任者が指名する。

4 最高管理責任者は、不服申立てがあったことを告発者に通知するとともに、当該事案に係る配分機関等へ報告する。

5 不服申立審査委員会は審査の結果、再調査を実施するか否かを決定し防止対策委員会に報告し、防止対策委員会はその結果を最高管理責任者に報告する。

6 最高管理責任者は、不服申立ての審査結果を告発者及び調査対象者に通知し、当該事案に係る配分機関等へ報告する。この場合において、申立者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。

(再調査)

第14条 不服申立審査委員会が再調査を行うことを決定した場合は、第10条及び第11条の規定を準用して再調査を行い、防止対策委員会は、再調査の決定日から起算して原則50日以内に不服申立審査委員会から報告を受け、その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。この場合において、第10条及び第11条中「調査委員会」とあるのは、「不服申立審査委員会」と読み替えるものとする。

2 報告を受けた最高管理責任者は、その結果を告発者及び調査対象者に通知するとともに、配分機関等へ報告する。この場合において、告発者のうち氏名の秘匿を希望した者については、通報窓口を通じて通知するものとする。

(認定後の措置)

第15条 第13条第1項の不服申立てが行われなかった場合又は、不服申立てが行われたが同条第5項により再調査を実施しないことが決定した場合、若しくは前条第1項の再調査の結果、不正使用の存在が確認された場合、最高管理責任者は必要に応じ次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 研究費の使用停止又は返還等の措置

(2) その他不正使用の排除のために必要な措置

2 不正使用が行われたと認定された場合は公立大学法人福知山公立大学職員就業規則その他の規定に従い、処分を課さなければならない。

3 最高管理責任者は、個人情報又は知的財産の保護等、開示しない合理的な理由がある場合を除き、当該認定の概要について公表するものとする。公表する内容には次の各号の内容を含めるものとする。

(1) 不正使用に関与した者の氏名及び所属

(2) 不正使用の内容

(3) 公表時までに行なった措置の内容

(4) 調査委員会委員の氏名及び所属

(5) 調査の方法、手順等

4 前項の合理的な理由がある場合は調査結果を公表するものではないが、調査事案が外部に漏洩していた場合は、調査結果のうち必要な内容について公表する。

(悪意に基づく告発)

第16条 何人も悪意(被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づく告発を行ってはならない。

2 不正使用が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判明したときは、調査委員会はその旨の認定を行い、最高管理責任者及び防止対策委員会に報告するものとする。

3 この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

4 第2項の認定結果の通知を受けた最高管理責任者は告発者及び告発者の所属機関の長(悪意に基づく告発を行なった者が、本学以外の所属である場合に限る。)に通知する。

5 第2項の認定結果に不服がある場合は、第13条の規定により、不服申立てを行うことができるものとする。

6 悪意に基づく告発を行なった者について、前項の不服申立てが行われなかったこと又は不服申立てが行われた場合において第13条第5項により再調査を行わないことを決定したこと、若しくは第14条第1項の再調査を行なったことにより悪意に基づく告発が確定した場合、最高管理責任者は、本学の規程等に照らして必要な措置を講じ、その氏名及び所属を公表することができる。

7 最高管理責任者及び防止対策委員会は、予備調査、本調査又は再調査の結果、告発に係る不正使用の事実が認められなかった場合であっても、直ちにこのことをもって、悪意に基づく告発を行ったとみなし、告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(調査対象者の保護)

第17条 本学の職員は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、調査対象者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

2 最高管理責任者は、相当な理由なしに単に告発がなされたことのみをもって、調査対象者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他調査対象者に不利益な措置等を行ってはならない。

3 防止対策委員会は、予備調査、本調査又は再調査の結果、告発又は不正使用の事実が認められなかった場合において、調査対象者の教育研究活動への支障又は名誉のき損等があったときは、防止対策委員会の議を経て、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。

(協力義務)

第18条 不正使用に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第19条 本学の職員は、不正使用に係る告発を行ったこと及び告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に協力したこと等を理由として、当該告発に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

2 防止対策委員会は、前項の告発に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

3 最高管理責任者は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益な措置を行ってはならない。

(情報の保護及び秘密の保持)

第20条 不正使用の調査に当たっては調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。

2 不正使用に係る告発にかかわった者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 調査事案が漏えいした場合、最高管理責任者は、告発者及び調査対象者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は調査対象者の責により漏えいした場合は当人の了解は不要とする。

(事務)

第21条 不正使用が生じた場合における措置等に関する事務は、事務局総務・財務課において行う。

(改廃)

第22条 この規程の改廃は、必要に応じて学長が行う。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年6月7日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

福知山公立大学研究費不正使用の対応に関する規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13章 研究・産学連携
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月7日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし